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    <title>東京都中央区会計事務所税理士事務所Ｃ Ｃube（シーキューブ）コンサルティング情報サイト</title>
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    <updated>2010-03-04T10:50:51Z</updated>
    <subtitle>会計事務所・コンサルティング集団が経営者にお届けする、会計・税務・労務・法務・経営学・心理学・トピックス情報</subtitle>
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    <title>引き際</title>
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    <published>2010-03-11T21:00:39Z</published>
    <updated>2010-03-04T10:50:51Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長は何歳まで仕事をする予定でいますか？&nbsp;そして、その後会社を誰にどの...]]></summary>
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        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>社長は何歳まで仕事をする予定でいますか？<br />&nbsp;<br />そして、その後会社を誰にどのような形で任せたいとお考えですか？<br />&nbsp;<br />まさか死ぬまで社長に居座るなんて気持ちは無いでしょうね？<br />&nbsp;<br />会長になって、相談役になって、それから・・・。<br />&nbsp;<br />勘弁してくださいよ〜<br />&nbsp;<br />それじゃ何も変わりません。変わるのは唯一、肩書きだけです。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>「会社は誰のものか？」なんていう馬鹿な議論が一時ありましたが、<br />大企業ならいざ知らず、中小企業でそんな議論すること自体が<br />ナンセンスです。<br />&nbsp;<br />社長の代で会社を終わりにするなら、会社は社長のものでしょう！<br />&nbsp;<br />しかし、永続させたい気持ちがあるならば、そこで働く従業員が、<br />この会社で働きたいと心から思わない限り、難しいことでしょう・・・。<br />&nbsp;<br />創業者とそれを継ぐ人は、そもそも経営環境が明らかに違うのです。<br />だって、社長の若いころは、高度経済成長の時代、次の代（というよりも、<br />ここ最近以降）は低成長時代なのです。<br />&nbsp;<br />アメリカという大国に追いつき追い越せという時代から、<br />中国、インド、ブラジルといった新興国から追いつき追い越せと<br />いわれている時代、その後はそれらの国の後塵をいく時代・・・。<br />&nbsp;<br />マーケティングの世界も変わりました。<br />Ｆ１、Ｍ１という世代で一括りしても十分に機能した時代から、<br />個々人によって興味が変わる時代、大衆消費から個人消費の時代なのです。<br />&nbsp;<br />だから、社長！<br />&nbsp;<br />時代の変換期には、トップといえども引き際というものを<br />意識すべきではないでしょうか？<br />&nbsp;<br />会社を存続するのか？　死ぬまで実権を握るのか？<br />&nbsp;<br />それとも・・・。<br />&nbsp;<br />自分と自分が作った会社は、どちらが好きですか？<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>確定申告に間に合わなかったときは</title>
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    <published>2010-03-09T09:22:04Z</published>
    <updated>2010-03-09T09:25:56Z</updated>

    <summary>本日（3/15）は、個人確定申告の申告期限です。所得税法では1月1日から12月3...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日（3/15）は、個人確定申告の申告期限です。所得税法では1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。今回は、確定申告を忘れたなどされた場合の手続きについてです。</p><p><strong>１．期限後申告<br /></strong><br />確定申告期限後に行う申告を期限後申告といいます。<br />期限後申告は、なるべく早めに行う方が有利です。税務調査を受けてから、期限後申告をした場合、罰則金（無申告加算税）の税率が異なるからです。<br /><br />（１）税務調査を受けてから申告<br />納付すべき税額のうち50万円までは15％<br />50万円を超える部分は20％<br />（２）税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合<br />5％に軽減</p><p>期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。<br />また期限後申告には、確定申告期限日から納付日までの罰則金（延滞税）が生じます。</p><p><br /><strong>２．更正の請求と修正申告<br /></strong><br />（１）納める税金が多過ぎた場合<br />「更正の請求」という手続します。これは誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出することにより行います。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合は、税金を還付します。<br /><br />（２）納める税金が少な過ぎた場合<br />誤った内容を訂正するために修正申告をします。提出済み申告書の誤りに気がついたら、できるだけ早く修正申告されることをお勧めします。税務調査を受けた後で修正申告をした場合、新たに納める税金のほか罰則金（過少申告加算税）がかかります。税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、罰則金（過少申告加算税）はかかりません。新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。また修正申告には、納付の日までの罰則金（延滞税）が生じます。<br /><br />罰則金は、経費にはなりません。税金に早割はありませんが、とはいえ無駄な支出は防ぎたいものです。来年も確定申告を忘れてしまいそうな方、是非C3へご一報ください。<br /><br /><br />（新井）<br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>厚生労働省から発表された緊急助成金</title>
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    <published>2010-03-07T21:00:00Z</published>
    <updated>2010-03-04T22:14:51Z</updated>

    <summary><![CDATA[◆&nbsp;建設業に関連した緊急助成金厚生労働省は、「建設労働者緊急雇用確保助...]]></summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>◆&nbsp;建設業に関連した緊急助成金<br /><br />厚生労働省は、「建設労働者緊急雇用確保助成金」の創設を２月８日に発表しました。<br />この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」の２種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />◆建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練助成金」<br /><br />この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給するものであり、支給額は次の通りです。<br /><br />（１）教育訓練の実施経費の３分の２（１日当たり20万円。60日分を限度）<br />（２）教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、１人につき１日7,000円<br />（上限。60日分を限度）<br /><br />なお、教育訓練を開始する日の２週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日（賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日）の翌日から１カ月以内に行う必要があります。<br /><br /><br />◆建設業以外の事業主を対象とした「建設業離職者雇用開発助成金」<br /><br />この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して助成金を支給するものです。<br />支給額は次の通りであり、雇入れから６カ月経過後および１年経過後に半額ずつ支給されます。<br /><br />（１）中小企業事業主&hellip;90万円<br />（２）中小企業事業主以外の事業主&hellip;50万円<br /><br />なお、支給申請は、雇入れの日から６カ月経過日の翌日から１カ月以内に行う必要があります。&nbsp;<br /><br /><br />◆支給要件等の詳細<br /><br />支給要件等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページで確認することができます。<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf</a></p><p><br /><br />特定社会保険労務士　森　　俊介<br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>誇り！</title>
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    <published>2010-03-04T21:00:15Z</published>
    <updated>2010-03-02T10:43:34Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長　こんにちは！　Ｃ Cubeコンサルティングの清水　努です。 &nbsp; ...]]></summary>
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        <![CDATA[<p>社長　こんにちは！　Ｃ Cubeコンサルティングの清水　努です。<br />
&nbsp;<br />
私、最近少し忘れっぽくなってなっています。<br />
以前は、まず忘れるなんていうことはなかったのですが、ここにきて<br />
何だっけ？という以前聞いたことを忘れるようになっています。<br />
&nbsp;<br />
でも、それによって経営の意思決定においては、何ら影響は無く<br />
どちらかといえば、重要性が薄いことについて忘れているだけのようです。
&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>&nbsp;<br />でも、もし重要な意思決定に影響が出るような忘れ方をしていたらと<br />考えると、ゾッとします。<br />&nbsp;<br />最終意思決定権者が、忘れて決断を下さなかったら、<br />会社の行く末はどうなるでしょうか？<br />&nbsp;<br />オーナー経営者に会社の従業員が覚悟を決めて物申すというようなことは<br />ほとんどありません。<br />&nbsp;<br />誇りを持って働くということ！<br />&nbsp;<br />手を変え品を変え、社長へ進言したとしても、すぐに忘れて実行しない日が続く・・・。<br />&nbsp;<br />それで従業員が誇りを持って働く気になれるでしょうか？<br />&nbsp;<br />俺の会社だ！！！<br />&nbsp;<br />そうおっしゃるなら、それでも構いません。<br />&nbsp;<br />でも今の時代に、これまでと同じやり方が通用するのでしょうか？<br />&nbsp;<br />絶対に通用しないでしょう！<br />&nbsp;<br />営業収支を何とかプラスに持っていくこと。それが経営者の当たり前の役割です。<br />&nbsp;<br />その戦略も持たないまま、お金を外部から調達する方法ばかり<br />考えていては、早晩衰退していくだけでしょう・・・。<br />&nbsp;<br />従業員は鏡です。利益が出ないのは、従業員が働かないから、<br />従業員が働かないのは、社長が働かないからです。<br />&nbsp;<br />単純なことです。<br />&nbsp;<br />もちろん、社長が長時間働けばいいものではありません。<br />&nbsp;<br />今、何が問題となっていて、どこから手を付けるべきなのかを<br />冷静に分析して、感情をいれずに決断出来るか否かです。<br />&nbsp;<br />これまでのしがらみに捉われて、結局何も出来ない・・・。<br />&nbsp;<br />これでは従業員に誇りを持って働けというのは無理難題です。<br />&nbsp;<br />そもそも社長が誇りを持っているのですか？<br />&nbsp;<br />この会社をどのような方向に持っていきたいのか？<br />理念もビジョンも無い会社に、将来はありません。<br />&nbsp;<br />それが誇りなのではないでしょうか？<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>利益相反取引</title>
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    <published>2010-02-28T21:30:16Z</published>
    <updated>2010-02-23T13:24:49Z</updated>

    <summary>【１】取締役（執行役も同じ　以下同じ）が自己または第三者のために会社と取引をする...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>【１】取締役（執行役も同じ　以下同じ）が自己または第三者のために会社と取引をする場合、また【２】会社が取締役以外の者との間で会社と取締役との利益が相反する取引をする場合（【１】【２】を合わせて「利益相反取引」といいます）、取締役会（取締役会を設置していない場合は株主総会　以下同じ）の事前の承認が必要となります。<br />
<br />
とくに、同じ企業グループに属する会社の間で取引する機会は多く、取締役を兼任しているケースが多いため、注意が必要です。<br />

&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●&nbsp;取締役と会社との間の取引（直接取引）<br /><br />会社法は、「取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするとき」は、取締役会の承認を得なければならないと定めています。ここでいう「自己または第三者のために」は「自己または第三者の名義において」という意味です。つまり、取締役が自ら当事者として（＝自己の名義で）、または他人の代理人・代表者として（＝第三者の名義で）、自分が取締役を務める会社と取引をする場合には、その取締役が自ら会社を代表するときはもちろん、他の取締役が会社を代表するときであっても、取締役会の承認が必要となります。<br /><br />そのような場合、取締役が自己または第三者の利益をはかって、自分が取締役をしている会社の利益を犠牲にする危険があるからです。他の取締役が会社を代表するときも、仲間意識で会社の利益を厳密に検討しない危険があるというわけです。<br /><br />【具体例】<br />Ａ株式会社の役員構成は代表取締役Ｑ、平取締役Ｐ。Ｂ株式会社の役員構成は代表取締役Ｐ、平取締役Ｒ。Ａ社とＢ社との間で取引（財産の譲渡や金銭の貸付など）をする場合、以下のようになります。<br /><br />（１）Ａ社をＱが代表し、Ｂ社をＰが代表する場合<br /><br />　　&rArr;Ａ社取締役会の承認が必要。<br />　　　（理由）Ａ社の取締役Ｐが第三者であるＢ社の名義でＡ社と取引をしようとしているからＡ社取締役会の承認が必要。Ｂ社の取締役ＰはＡ社の名義でＢ社と取引していない（Ａ社の名義で取引しているＱはＢ社の取締役ではない）からＢ社取締役会の承認は不要。<br /><br /><br />（２）Ａ社をＱが代表し、Ｂ社をＲが代理する場合<br /><br />　　&rArr;ＡＢ両社とも取締役会の承認は不要。<br />　　　（理由）Ａ社の名義で取引しているＱはＢ社の取締役ではなく、Ｂ社の名義で取引しているＲはＡ社の取締役ではなく、両社とも取締役と会社との取引をしているわけではない。<br />　　　（注意）ＰがＢ社の代表取締役でもあるため、形式的にＲを代理人としていても、実質的にはＰがＢ社を代表していると見るべきであると考え、Ａ社取締役会の承認が必要であるとする見解も有力です。<br /><br /><br />（３）Ａ社をＰが代理し、Ｂ社をＰが代表する場合<br /><br />　　&rArr;ＡＢ両社とも取締役会の承認が必要。<br />　　　（理由）Ｂ社名義でＡ社と取引しているＰはＡ社の取締役であるからＡ社取締役会の承認が必要。Ａ社名義でＢ社と取引しているＰはＢ社の取締役であるからＢ社取締役会の承認が必要。<br /><br /><br />（４）Ａ社をＰが代理し、Ｂ社をＲが代理する場合<br /><br />　　&rArr;Ｂ社取締役会の承認が必要。<br />　　　（理由）Ｂ社名義でＡ社と取引しているＲはＡ社の取締役ではなく、Ａ社の取締役とＡ社の取引ではないから、Ａ社取締役会の承認は不要。Ａ社名義でＢ社と取引しているＰはＢ社の取締役であり、Ｂ社の取締役とＢ社の取引であるから、Ｂ社取締役会の承認が必要。<br /><br /><br />　　　（注意）ＰがＢ社の代表取締役でもあるため、形式的にＲを代理人としていても、実質的にはＰがＢ社を代表していると見るべきであると考え、Ａ社取締役会の承認も必要であるとする見解も有力です。<br /><br /><br /><br />●&nbsp;取締役以外との間における会社と取締役との利益相反取引（間接取引）<br /><br />上記のような会社・取締役間の取引（直接取引）でなくても、会社が取締役の債務につい<br />て取締役の債権者に対して保証をしたり、債務引受けをしたり、担保を提供する場合等（間<br />接取引）のように、会社・第三者間の取引であって外形的・客観的にみて取締役に有利で<br />会社に不利な形の取引についても、会社を代表する者が当該取締役であるか否かに関わら<br />ず、取締役会の事前の承認が必要となります。</p><p><br /><br />（弁護士　緒方義行　　<a href="http://www.fuso-godo.jp/">http://www.fuso-godo.jp/</a>）<br /><br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>勘違い・・・</title>
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    <published>2010-02-25T21:30:55Z</published>
    <updated>2010-02-23T13:36:10Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長！社長と呼ばれて、何年になりますか？&nbsp;最初は少し恥ずかしかったこと...]]></summary>
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        <![CDATA[<p>社長！社長と呼ばれて、何年になりますか？<br />&nbsp;<br />最初は少し恥ずかしかったことも、今では普通のことになってしまいましたね！<br />&nbsp;<br />社長というポジションは、傍から見てどのような位置なんでしょうか？<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>社の長だから一番偉い人？<br />&nbsp;<br />えばっていい人・・・？<br />&nbsp;<br />組織の中では、社長という役割を演じる人ですよね！<br />&nbsp;<br />その役割とは、意思決定する人であり、すべての責任を負わなければならない人・・・。<br />&nbsp;<br />だからこそ、その対価として他の人よりも高い報酬を受ける権利が<br />あるのだと思います。<br />&nbsp;<br />しかし、その人は組織内でそのポジションに位置しているのであって、<br />一旦 外に出たら一人の人間です。<br />&nbsp;<br />社長でも親方でも、先生でもありません。<br />&nbsp;<br />社長業は社の中でのポジションであって、家庭内の含めた社の外では<br />一切通用しないのです。<br />&nbsp;<br />でも、長らく社長業を続けていると、それを忘れてしまうのです。<br />&nbsp;<br />会社では長として大抵の人は言う事を聞きますから、それを外の世界でも<br />当たり前のような態度をしてしまうのです。<br />&nbsp;<br />社長！わかっているとは思いますが、社長だからエライ！ということは無いのです。<br />&nbsp;<br />すごい！ということは、業績がよかった場合にはありますが、<br />エライということは決してないのです。<br />&nbsp;<br />でも、普段そんなことを言ってくれる人は滅多にいません。<br />&nbsp;<br />それを誰も言わないから、段々勘違いしていくのです。<br />&nbsp;<br />だから余程自分を厳しく意識しないと、気付いてみたら・・・<br />&nbsp;<br />なんていうことになっている社長が如何に世の中に多いことか！<br />&nbsp;<br />実は会計業界も同じような、いやもっとひどいかもしれません。<br />&nbsp;<br />長い間、先生と呼ばれ続け、経営者に対して指導していると勘違いしている<br />税理士や会計士、弁護士など実に多いことか！<br />&nbsp;<br />私も常に自分自身に言い聞かせながら、勘違いしないようにはしているつもりですが・・・。<br />&nbsp;<br />自分が、自分は・・・　と、自分から何でもスタートするクセのある人は、<br />経営者に限らず要注意ですね！<br />&nbsp;<br />社長、くれぐれも苦言に耳を傾けてくださいね・・・。<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>平成22年度税制改正で導入 −グループ法人税制とは−</title>
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    <published>2010-02-21T21:26:39Z</published>
    <updated>2010-02-21T14:44:35Z</updated>

    <summary>○グループ法人税制平成22年度税制改正で導入される見込みのグループ法人税制は、以...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>○グループ法人税制<br /><br />平成22年度税制改正で導入される見込みのグループ法人税制は、以下のとおり、従来の連結納税制度とは異なる取扱いとなっています（太字の部分）。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<table cellspacing="1" cellpadding="2" width="520" bgcolor="#000000" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff">&nbsp;税制</td>
            <td align="center" width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;グループ法人税制</td>
            <td align="center" width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;連結納税制度</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff">&nbsp;項　目</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;100%資本関係のある法人で（※）、連結納税制度を選択していない法人</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;100%資本関係のある法人で、連結納税制度を選択した法人</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff">&nbsp;<b>申告・納税主体</b></td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;<b>各単体法人</b></td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;<b>連結親法人</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff"><b>&nbsp;100%ｸﾞﾙｰﾌﾟ内所得通算</b></td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff"><b>&nbsp;不可</b></td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff"><b>&nbsp;可</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff">&nbsp;100%ｸﾞﾙｰﾌﾟ法人間の資産移転</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;譲渡損益の繰延、再譲渡時に譲渡損益を認識</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;譲渡損益の繰延、再譲渡時に譲渡損益を認識</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff">&nbsp;100%グループ法人間の寄付金</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;損金(支出法人)・益金(受領法人)不算入</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;損金(支出法人)・益金(受領法人)不算入</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff">&nbsp;当の益金不算入</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">&nbsp;全額益金不算入（負債利子控除適用なし）</td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff">全額益金不算入（負債利子控除適用なし）&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" width="150" bgcolor="#ffffff">&nbsp;<b>中小企業特例の適用</b></td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff"><b>&nbsp;直列関係親法人の資本金5億円未満かつ自社の資本金1億円以下の法人のみ適用可</b></td>
            <td width="185" bgcolor="#ffffff"><b>親会社の資本金1億円以下かつ自社の資本金1億円以下の法人のみ適用可&nbsp;</b></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


<p><br />
<br />（※）内国法人の100%子会社だけではなく個人株主や外国法人の支配する100%子法人も対象です。<br />
個人株主については、法人税法施行令第4条で規定する「同族関係者」と同様、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が含まれる見込みです。<br />
さらに、個人の範囲には、海外に居住している非居住者も含まれるため、日本に居住していない株主が完全支配関係のある内国法人を数社保有している場合は、各法人は譲渡取引の損益繰延対象となります。<br />
<br />
&nbsp;</p>
<p>公認会計士　富田昌樹<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

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    <title>こころの病</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_370/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.941</id>

    <published>2010-02-18T21:30:26Z</published>
    <updated>2010-02-10T14:43:06Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長！最近　心が病んでいませんか・・・？&nbsp;えっ？&nbsp;そんな場合...]]></summary>
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        <name>c3c</name>
        
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        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長！最近　心が病んでいませんか・・・？<br />&nbsp;<br />えっ？<br />&nbsp;<br />そんな場合じゃない？<br />&nbsp;<br />毎日会社の現状、組織のこと、ライバル企業の動向、<br />得意先への対応、などなど、次から次へと起こる問題に<br />対応するだけで、病んでいる場合ではないよ！<br />&nbsp;<br />それでは、体は病んでいませんか・・・？<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>えっ？<br />&nbsp;<br />そんな場合じゃない？<br />&nbsp;<br />ここ何年も、風邪すらひいたことが無い？<br />&nbsp;<br />それはすごいですね・・・。<br />&nbsp;<br />それでは、社長の会社のスタッフはどうですか？<br />&nbsp;<br />病んでいませんか？<br />&nbsp;<br />心か体が・・・？<br />&nbsp;<br />日本は、単一民族で島国で、団塊の世代が高度経済成長を成し遂げた結果、<br />世界一平和で豊かな国になったと思います。<br />&nbsp;<br />一部の例外を除いては、日本人で餓死する人はいないと思います。<br />&nbsp;<br />明日の衣食住に困っている人もいません。<br />&nbsp;<br />だから仕事を選ぶことが出来るのです。<br />&nbsp;<br />いや、働かなくても、親御さんのこれまでの蓄えで生活することが出来るのです。<br />&nbsp;<br />１０代の頃から生活のために働く人が、どれだけいるでしょうか？<br />&nbsp;<br />それだけ平和な国なのです。<br />&nbsp;<br />ここ１０年くらいの間に、心の病にかかる人が急増しています。<br />&nbsp;<br />厳しいことは承知で言うと、「平和ボケ病」「わがまま病」じゃないかと思います。<br />&nbsp;<br />もちろん、本当に生まれながらの病気な人もいるのでしょうが、<br />大抵は、暇だから、余裕があるから、&rdquo;考えすぎて病になった&rdquo;&rdquo;選択肢が多いから病になった&rdquo;<br />としか理解できません。<br />&nbsp;<br />本当に衣食住が困ったら、考える余裕すらありません。<br />どれにしようかな？なんて選ぶ余裕すらありません。<br />&nbsp;<br />最近、怒らない人、怒れない人が増えています。<br />波風を立てずに会社経営をしようとする社長が増えています。<br />&nbsp;<br />親離れ、子離れできない組織が増えてきています。<br />&nbsp;<br />だから、心の病にかかりやすい人が増えているのです。<br />&nbsp;<br />社長！怒りすぎはよくないけれど、本当にスタッフのことを真剣に思うのであれば、<br />もっと真剣にスタッフと向き合ってください。<br />&nbsp;<br />そうすれば、引き締まった組織に生まれ変わり、更なる成長が期待できます。<br />&nbsp;<br />もちろん、心の病で会社を休む人などいなくなるでしょう！<br />&nbsp;<br />だって、仕事が楽しければ病は近づいてこないのですから・・・。<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" size="1" color="#999999" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>定期金の権利評価見直しについて</title>
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    <published>2010-02-14T21:30:47Z</published>
    <updated>2010-02-14T06:14:02Z</updated>

    <summary>いわいる年金受給権の評価方法の改正が、2010年度税制改正大綱に「定期金に関する...</summary>
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        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>いわいる年金受給権の評価方法の改正が、2010年度税制改正大綱に「定期金に関する権利の評価の見直し」として盛り込まれました。相続税法24条についてはかねてより改正が噂されていたため、ここへ来て生命保険を利用した相続税の節税対策がまたひとつ封じられることとなりました。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>○<strong>相続税法24条とは</strong>○<br /><br />生命保険契約や個人年金契約に基づき、相続人が定期金(年金)を受取ることになる場合、相続人は相続により年金を受ける権利を取得することになります。この年金を受ける権利(受給権)の相続税評価について一定の評価減を規定しているのが相続税法第24条です。<br /><br /><br />○<strong>例えば</strong>○<br /><br />現金1億円を生前贈与したとすると現行では、最高税率の50％が課税されてしまいます。ところが、受取り総額が1億円の『年金』として贈与したとすると、受取る総額は同じ1億円なのに、相続税法24条により、税金計算のための評価額を最大80％圧縮することが出来るのです。<br />（注意：年金受給権の評価法は、年金種類や年金残存期間によって異なります。）<br /><br /><br />○<strong>改正内容</strong>○<br /><br />現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の価値とかけ離れていること等を踏まえ、見直しが行われ、次のようになります。これによって一般的に<strong>評価額は高く計算され、相続税額が増えること</strong>が想定されます。<br /><br /><br />1.給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額<br />&rarr;次のうちいずれか多い金額<br />(a)解約返戻金相当額<br />(b)定期金に代えて一時金の給付を受けることのできる場合には一時金相当額<br />(c)予定利率等を基に算出した金額<br /><br />2.給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額<br />&rarr;原則として、解約返戻金相当額<br /><br /><br />改正後の評価方法は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に契約を締結し、かつ、相続や贈与により取得する定期金に関する権利及び平成23年4月1日以後に相続や贈与により取得する権利から適用されます。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;青山<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>年齢差</title>
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    <published>2010-02-11T21:30:30Z</published>
    <updated>2010-02-09T13:52:12Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長は独立して何年になりますか？&nbsp;３０年になりますか・・・。&nbsp...]]></summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長は独立して何年になりますか？<br />&nbsp;<br />３０年になりますか・・・。<br />&nbsp;<br />社長が３０歳の時に、採用した２０歳の人も５０歳ですね。<br />&nbsp;<br />４０歳になって、採用した人は４０歳ですね・・・。<br />&nbsp;<br />私もそうですが、ついつい俺が３０歳の頃は・・・とか、<br />独立前の２０代の頃は・・・とか、経営者ってどうしても<br />そんな小言（？）を言ってしまうんですよね！<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />でも、そんなことを言いながらも、長い間スタッフとして<br />支えてくれた人に&rdquo;情&rdquo;というものが湧いてきて、どうしようもなく<br />可愛くなってしまうんですよね・・・。<br />&nbsp;<br />だから、そのスタッフが若かりしころに優秀であれば、今も優秀なままに<br />据え置かれたまま・・・。<br />社長や会社の成長についてこれれば全く問題はないのですが、<br />そうじゃないと大きな問題に発展します。<br />&nbsp;<br />社長から見れば、その人はいつまでたっても１０歳違い、２０歳違いのままで、<br />永遠に年齢差は変わりません。<br />その人も同じように年齢を重ねているのです。<br />&nbsp;<br />その人が２０歳だった頃、３０歳だった頃と、今の２０歳、３０歳のスタッフ<br />と比べようとする。<br />社長から見れば、今の若いスタッフの方が頼りなく見えるでしょう！<br />長年一緒に働いてきた、今は４０歳、５０歳のスタッフの方が<br />よく見えるでしょう・・・。<br />&nbsp;<br />そんなことは当たり前ですよ！<br />&nbsp;<br />現場から離れていれば、今の２０代は社長から見ると、何を考えているのか<br />よくわからない存在であり、優劣の判断もつけにくいのではないでしょうか？<br />&nbsp;<br />当時社長自ら採用した人との年齢差は変わりませんが、今の２０歳、３０歳から見た<br />社長との年齢差は毎年広がっているのです。<br />&nbsp;<br />４３歳になる私でさえも、今の２０歳くらいの気持ちはわかりません。<br />&nbsp;<br />今後採用する若い世代とのギャップも、ドンドン広がっていくでしょう・・・。<br />&nbsp;<br />お客様から見た評価、意見を大切にして、これからの組織を作り直していかないと<br />これからの１０年、いや５年先もどうなるかわかりません。<br />&nbsp;<br />日本経済の右肩成長時代は終わりました。<br />&nbsp;<br />これまでのやり方では、会社を存続させることも危ぶまれます！<br />&nbsp;<br />それを理解したうえで、年齢差を考慮した組織を再構築してください。<br />&nbsp;<br />それには、&rdquo;情&rdquo;を挟まない心が必要ですよ・・・</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>日本年金機構　</title>
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    <published>2010-02-07T21:30:23Z</published>
    <updated>2010-02-10T14:44:51Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;１．今年１月に発足 不祥事が相次ぎ、「年金不信」の代名詞となっていた...]]></summary>
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        <name>c3c</name>
        
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        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;<ins><strong>１．今年１月に発足</strong></ins><br />
<br />
不祥事が相次ぎ、「年金不信」の代名詞となっていた社会保険庁は解体され、その後継組織として日本年金機構が今年１月に発足しました。同機構は約1,000人の民間採用を含む正職員約１万880人と、有期雇用契約職員約6,950人からなる非公務員型の特殊法人です。
&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>長妻厚生労働大臣は、職員のうち社会保険庁出身者の月給を一律３％減額する方針を示しました。これは、年金記録問題を起こした同庁の責任を明確にするためのもので、問題解決に一定のめどがつくまで継続するようです。役員についても、ポストに応じて報酬を８〜16％減額し、これも当面継続させるとのことです。<br /><br />&nbsp;</p><p><ins><strong>２．方針や目標は？</strong></ins>　<br /><br />社会保険事務所から改称した全国312の「年金事務所」では、「お客様へのお約束10カ条」を掲示し、国民目線のサービスの徹底を目指す方針です。<br />その内容は「その場でお答えできない場合は２日以内に確認状況をご連絡」、「お客様にプラスとなるもう一言を心がける」、「お待たせ時間を30分以内にすることを目指す」などの具体的な指標です。<br />さらに、2013年度末までの中期目標として、2002年度から60％程度と低迷している国民年金保険料の納付率の低下傾向に歯止めをかけ、回復させるように努めること、厚生年金保険料については「未適用事業所の適用を進めつつ、収納の確保を図る」とし、徴収体制を強化することを掲げています。しかし、いずれも具体的な数値目標は盛り込まれませんでした。<br /><br />&nbsp;</p><p><ins><strong>３．今後の新体制に期待</strong></ins><br /><br />年金記録問題の発覚により、旧社会保険事務所の窓口対応が相当変わったことは確かです。日本年金機構による新体制・新方針の中で、国民の信頼回復がどこまで図られるかが気になるところです。<br />なかなか年金事務所等を訪れる機会がない方は、一度、年金事務所等を訪ねられ、ご自身の年金記録などの相談をしつつ新体制を実感されるのも良いのではないのでしょうか。<br /><br />&nbsp;</p><p>（武内）<br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>売上拡大計画！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_357/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.938</id>

    <published>2010-02-04T21:30:00Z</published>
    <updated>2010-02-10T14:46:18Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長は、ここ最近どのような施策で売上アップを目指していますか？ &nbsp; そ...]]></summary>
    <author>
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        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長は、ここ最近どのような施策で売上アップを目指していますか？<br />
&nbsp;<br />
そもそも売上よりも、コストカットに邁進しすぎて、それどころではなかった方も<br />
多いのではないでしょうか？<br />
&nbsp;<br />
確かに、短期間で利益改善をするなら、売上拡大よりもコストカットのほうが<br />
利益が出やすいと思います。<br />

&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>実際に、大手企業の最近の業績回復の要因は、コストカットですから・・・。<br />&nbsp;<br />しかし、中小企業では、ある程度のコストカットはできても、限界はあります。<br />&nbsp;<br />そろそろ売上に目を向けないと、継続的な発展は見込めません・・・。<br />&nbsp;<br />そんなことはわかっているよ！<br />&nbsp;<br />そりゃそうですよね・・・。<br />&nbsp;<br />でも社長！売上拡大といっても、実際にどのように考えていますか？<br />&nbsp;<br />数十年前に成功した販売促進をもう一度やってみますか？<br />&nbsp;<br />それとも、営業マンを新たに採用して、数で勝負しますか？<br />&nbsp;<br />人間、なかなか新しい発想なんていうことはできません。<br />&nbsp;<br />ましてや、昔の成功体験があればあるほど、それにしがみつく人が<br />なんて多いことか・・・！<br />&nbsp;<br />営業出身の社長や、新しもの好きな社長、変に自信家の社長は、<br />なぜか、新規営業にしか行かない、行かせない・・・？<br />&nbsp;<br />新規開拓と既存顧客の深耕、そして新規開拓にも、たんに新規なのか、<br />既存経由なのか・・・。<br />&nbsp;<br />数なのか、利益額なのか、利益率なのか、もちろんゼロサムではないので、<br />やり方、考え方は幾通りにもなります。<br />&nbsp;<br />怖いのは、「このやり方しかない！」と、決め付けてしまい、誰の意見も聞かないし<br />試そうともしない。<br />&nbsp;<br />社長はそんな経営者になっていませんか？<br />&nbsp;<br />それと、この人は営業に向いていないとかの決め付けもしていませんか？<br />&nbsp;<br />この時代、営業しかしない人、経理しかしない人、なんていう括りは、<br />特に中小企業では通用しません。<br />&nbsp;<br />正に全員営業というスタンスで、この難局を乗り切ってください。<br />&nbsp;<br />しつこいようですが、自分１人の凝り固まった考えで、従来のやり方を<br />押し付けないでくださいね・・・！<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>平成22年度税制改正大綱（法人税） </title>
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    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.936</id>

    <published>2010-01-31T21:30:58Z</published>
    <updated>2010-02-10T14:49:24Z</updated>

    <summary>前回は平成２２年度の税制改正のうち、所得税の改正について説明しましたが、今回は法...</summary>
    <author>
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    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>前回は平成２２年度の税制改正のうち、所得税の改正について説明しましたが、今回は法人税の改正についてご説明します。<br />
&nbsp;</p>
<p><b><font size="3">１.特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止</font></b>&nbsp;</p>
<ul style="list-style-type: none">
    <li>（１）　現　状：実質1人オーナー会社の役員給与について、一人オーナーの役員給与の一部を損金不算入とする制度が設けられています。<br />
    <br />
    （２）　改正後：<b>平成２２年４月１日以後終了事業年度</b>から廃止されます。<br />
    &nbsp;</li>
</ul>]]>
        <![CDATA[<p><font size="3"><b>２.中小企業の優遇税制の期限延長</b></font><br /><br />租税特別措置法における中小企業に関する優遇税制については、ほぼ延長されました。<br />主な内容は下記のとおりです。</p><ul style="list-style-type: none"><li>《１》 交際費の年間600万円までの90％損金算入を2年延長</li><li>《２》 少額減価償却資産（1単位当たり30万円未満）の年間300万円までの損金算入を2年延長</li><li>《３》 中小企業投資促進税制の2年延長　　など<br />&nbsp;</li></ul><p><font size="3"><b>３.グループ法人税制の創設</b></font><br /><br />100%資本関係にあるグループ法人間の取引に関して、新たな制度が導入されました。<br /><b><u>《１》平成２２年４月１日以後開始事業年度から適用されるもの</u></b>&nbsp;</p><ul style="list-style-type: none"><li>《１》 資本金の額等が５億円以上の法人の１００％子法人は、中小企業の特例措置は適用しない。 <ul style="list-style-type: none"><li>※中小企業の特例措置（軽減税率、特定同族会社の留保金課税の不適用、貸倒引当金の法定繰入率、交際費等の損金不算入制度における定額控除制度、欠損金の繰戻による還付制度）</li></ul></li></ul><p><b><u>《２》平成２２年１０月１日から適用されるもの</u></b>&nbsp;</p><ul style="list-style-type: none"><li>《１》 １００％グループ内法人間で一定の資産の譲渡取引を行ったことにより生ずる譲渡損益について、課税を繰り延べる。 <ul style="list-style-type: none"><li>※一定の資産とは、固定資産、土地、有価証券（売買目的有価証券を除く）、金銭債権及び繰延資産で、帳簿価額が1,000万円以上の資産をいう。</li></ul></li><li>《２》 １００％グループ内法人間の寄付金について、支出法人においては損金不算入とし、受取法人において益金不算入とされる。</li><li>&nbsp;</li></ul><p><br />&nbsp;（本田）<br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>未知の世界</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_354/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.937</id>

    <published>2010-01-28T21:30:12Z</published>
    <updated>2010-02-10T14:50:53Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長　こんにちは！　Ｃ　Ｃｕｂｅコンサルティングの清水　努です。&nbsp;最近...]]></summary>
    <author>
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        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長　こんにちは！　Ｃ　Ｃｕｂｅコンサルティングの清水　努です。<br />&nbsp;<br />最近の経済記事を見ると、大手企業を中心に業績持ち直しという<br />明るい記事が見受けられます。<br />&nbsp;<br />一見、二番底懸念もなく、再び上昇気流に乗っていくのか？<br />&nbsp;<br />社長、どう思われますか？ &nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>&nbsp;<br />高度経済成長が続いた日本、だからまだまだ今後の成長の続くと見るのか？<br />いやいや、これからは低成長時代じゃないのか？<br />&nbsp;<br />もちろん未来の話ですから、絶対にこうなるという断言はできません。<br />&nbsp;<br />しかし、確実にいえることは、団塊の世代前の人たちのいわゆる遺産で<br />現在の若者は生活できている！<br />&nbsp;<br />衣・食・住に本当に困っている若者は日本にはほぼいない・・・。<br />&nbsp;<br />だから、企業の中堅社員がこれまでやっていたやり方、<br />もちろん、社長の思いや考え方が、思うように浸透しない時代に<br />突入している！<br />&nbsp;<br />特に、急成長した企業では、それが顕著に現れている。<br />&nbsp;<br />社長が振り返ったら誰もいなかった・・・。<br />&nbsp;<br />これは昔からもワンマン経営者に対して言われた言葉ではあったが、<br />現在は、これに日本経済の転換期、（即ち、高度成長をこれからもありえると<br />考えている人はほとんどいないと思われるので・・・。）も加わり、社長にとっては<br />未曾有の世界に突入するのである。<br />&nbsp;<br />でも、悲観しないで欲しい！<br />&nbsp;<br />いつの時代にも、経営参謀役となるべき人は、必ずどこかに存在するのである。<br />&nbsp;<br />それが社内なのか社外なのかは、いかに社長が意識しているかにかかっている！<br />&nbsp;<br />当然、いくつになっても社長が学ぶ姿勢を怠らなければ、出来る人ほど<br />社長に就いていくのである・・・。<br />&nbsp;<br />真の意味で第二の創業と位置づけ、聖域無しですべてを見直す<br />心意気で経営に当たって欲しい！！！<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>平成22年度税制改正大綱（所得税）</title>
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    <published>2010-01-24T21:30:48Z</published>
    <updated>2010-02-10T14:59:29Z</updated>

    <summary>昨年１2月22日に税制改正大綱（案）が発表されました。今回は、所得税の改正につい...</summary>
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        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>昨年１2月22日に税制改正大綱（案）が発表されました。<br />今回は、所得税の改正についてご説明します。</p><p><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><span style="font-size: 120%"><strong>１.&nbsp;所得控除（年少扶養親族の廃止・同居特別障害者加算）</strong></span><strong><br /></strong><br />こども手当の創設に伴い、次のような改定があります。<br />（１）年少（16歳未満）扶養親族にかかる控除について<br />　　国税・地方税ともに廃止<br />（２）特定扶養親族（16歳以上２３歳未満）にかかる控除について<br />　　控除の上乗せ部分（国税２５万、地方税１２万）を廃止<br />（３）同居特別障害者の加算</p><p><br />上記（１）の廃止に伴い、年少扶養親族が特別障害者に該当する場合の特別障害者控除を増額（国税４０万から７５万、地方税３０万から５３万）する。<br />※&nbsp;この改定は、国税23年分から、地方税24年分からの適用となります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 120%"><strong>２.&nbsp;金融証券税制（非課税措置の創設）</strong></span><br /><br />平成24年からの上場株式等に係る税率の20％（２３年までは時限立法により１０％）本則税率化に伴い、一定の場合の配当所得・譲渡所得等の非課税措置を導入します。</p><p><br />・&nbsp;非課税口座内に管理されている上場株式等で<br />・&nbsp;非課税口座の開設から10年以内に支払われるべき配当等<br />・&nbsp;非課税口座内の上場株式等を、証券会社等を介して売却した場合</p><p><br />以上の要件に該当する場合は、所得税および住民税が非課税となります。<br />非課税口座には、1年間で取得対価100万円までの上場株式等を保管することができます。<br />　（一人につき、一年一口座に限る）</p><p>※&nbsp;みなし取得価格（平成13年９月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例）の適用については、期限の到来をもって22年で廃止されます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 120%"><strong>３.&nbsp;租税特別措置法（特定居住用財産の買い換え）</strong></span><br /><br />特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡対価の額が２億円以下であることの要件を追加した上で、その適用期限が２年延長されます。また、次の特例についても適用期限が２年延長されます。</p><p><br />・&nbsp;居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等<br />・&nbsp;特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;（若山）<br />&nbsp;</p>]]>
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