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    <title>東京都中央区会計事務所税理士事務所Ｃ Ｃube（シーキューブ）コンサルティング情報サイト</title>
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    <updated>2012-05-13T14:45:33Z</updated>
    <subtitle>会計事務所・コンサルティング集団が経営者にお届けする、会計・税務・労務・法務・経営学・心理学・トピックス情報</subtitle>
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    <title>今年の新入社員はどんなタイプ？</title>
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    <published>2012-05-13T21:00:46Z</published>
    <updated>2012-05-13T14:45:33Z</updated>

    <summary>◆平成24年４月入社の新入社員公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」...</summary>
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        <![CDATA[<p><strong>◆平成24年４月入社の新入社員<br /></strong><br />公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」では、平成24年４月入社の新入社員の特徴をまとめました。<br />この研究会は学識経験者などで構成されており、就職・採用環境の動向等についての調査研究を行い、その年の新入社員の特徴をネーミングすることが恒例となっています。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>◆今年は『奇跡の一本松型』<br />
<br />
</strong>発表された今年の新入社員のタイプは、『奇跡の一本松型』とのことです。『奇跡の一本松』（岩手県陸前高田市）とは、東日本大震災で発生した巨大津波にも耐えて生き残った松のことであり、復興に向けて多くの人に勇気を与えていると話題になりました。<br />
研究会では、「大卒予定者の就職内定率が過去３番目に低い（80.5％）という厳しい状況の中、就職戦線を乗り越えてきた若者たちの頑張りを賞賛したい」と、ネーミングの理由を説明しています。<br />
<br />
&nbsp;<br />
<strong>◆過去のネーミングは？<br />
</strong><br />
なお、平成18年〜23年のネーミングは以下の通りです。<br />&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 40px">・平成18年『ブログ型』&hellip;ネット上での交流で、他者に自己認知や共感を求めたがる一方で、他人の評価で萎縮しやすい傾向もあり、暖かい眼差しと共感が育成のカギ。<br />
&nbsp;<br />
・平成19年『デイトレーダー型』&hellip;景気回復での大量採用は売り手市場を形成し、就職しても細かい損得勘定でネットを活用して銘柄（会社）を物色し続け、売買を繰り返す（転職）おそれあり。<br />
&nbsp;<br />
・平成20年『カーリング型』&hellip;働きやすい環境作りとばかりにブラシでこすり続けねば、止まったり方向違いとなったりのおそれあり。楽勝就職の一方で先行き不安の試合展開は本人の意志（石）次第。<br />
&nbsp;<br />
・平成21年『エコバック型』&hellip;環境問題（エコ）に関心が強く、節約志向（エコ）で無駄を嫌う傾向があり、折り目正しい。小さくたためて便利だが、使うときには大きく広げる（育成する）必要がある。<br />
&nbsp;<br />
・平成22年『ETC型』&hellip;性急に関係を築こうとすると直前まで心のバーが開かないので、スピードの出し過ぎに注意。IT 活用には長けているが、人との直接的な対話がなくなるのが心配。<br />
&nbsp;<br />
・平成23年『はやぶさ型』&hellip;東日本大震災の発生により発表は見送り。<br /> &nbsp;</p>
<p>など、など、結構考えさせられるものばかりです。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right">社会保険労務士　森</p>]]>
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    <title>定期借地権　</title>
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    <published>2012-05-06T21:10:59Z</published>
    <updated>2012-05-06T08:27:53Z</updated>

    <summary>借地契約を締結して借地上に建物を建てて事業を営むということがよくありますが、借地...</summary>
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        <![CDATA[<p>借地契約を締結して借地上に建物を建てて事業を営むということがよくありますが、借地権には定期借地権というものがあります。<br />
定期借地権とは、確定した時期に借地権を消滅させるものです。<br />
定期借地権には、一般定期借地権（狭義の定期借地権）と事業用定期借地権の２つの領域があり、事業用定期借地権はさらに２つに分けられています。<br />
それぞれの特徴を見ておきましょう。<br /><br />
&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>●　一般定期借地権（借地法２２条）<br /><br />１　存続期間：５０年以上の確定期限<br />２　定期借地権の特約･･･普通借地権で法定されている借地権者を保護する制度を排除する以下の【1】〜【３】の特約を定めることができます。 &nbsp;</p><p style="margin-left: 40px">【１】契約の更新を排除する特約<br />【２】建物の再築による存続期間の延長を排除する特約<br />【３】建物買取請求権を排除する特約 &nbsp;</p><p>３　書面による特約：特約は書面によって定めなければなりません。<br />&nbsp;</p><p>&nbsp;<br />●　事業用定期借地権（借地法２３条１項）<br /><br />１　目的：専ら事業の用に供する建物の所有（居住の用に供する建物を除く）<br />２　存続期間：３０年以上５０年未満の確定期限<br />３　定期借地権の特約･･･普通借地権で法定されている借地権者を保護する制度を排除する以下の【1】〜【３】の特約を定めることができます。　　（一般定期借地権） &nbsp;</p><p style="margin-left: 40px">【１】契約の更新を排除する特約<br />【２】建物の再築による存続期間の延長を排除する特約<br />【３】建物買取請求権を排除する特約 &nbsp;</p><p>４　公正証書による契約：契約は公正証書によって定めなければなりません。<br />&nbsp;</p><p>&nbsp;<br />●　短期事業用借地権（借地法２３条２項）<br /><br />１　目的：専ら事業の用に供する建物の所有（居住の用に供する建物を除く）<br />２　存続期間：１０年以上３０年未満の確定期限<br />３　借地権保護の排除･･･１，２及び４を充足する借地権は、普通借地権で法定されている借地権者を保護する以下の【1】〜【３】の制度が当然に排除されます。 &nbsp;</p><p style="margin-left: 40px">【１】契約の更新　<br />【２】建物の再築による存続期間の延長　　当然に排除<br />【３】建物買取請求権を排除する特約 &nbsp;</p><p>４　公正証書による契約：契約は公正証書によって定めなければなりません。<br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: right"><br />（弁護士　緒方義行　　<a target="_blank" href="http://www、fuso-godo、jp/">http://www、fuso-godo、jp/</a>）</p>]]>
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    <title>−平成24年度税制改正−措置法関係、改正のポイント</title>
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    <published>2012-04-29T21:04:07Z</published>
    <updated>2012-04-21T06:29:24Z</updated>

    <summary>○中小企業投資促進税制：特別償却30%又は税額控除7%(資本金3千万円以下に限る...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><b>○中小企業投資促進税制</b>：特別償却30%又は税額控除7%(資本金3千万円以下に限る)<br />&nbsp;<br />（１）適用期限の延長：<u>平成26年3月31日まで2年間延長</u>されます。<br />&nbsp;<br />（２）改正内容：<u>測定工具、検査機器等が加えられました。</u> &nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>&nbsp; <table cellspacing="1" width="530" bgcolor="#000000" border="0"><tbody><tr><td style="font-size: 12px" bgcolor="#ffffff">対象資産</td><td style="font-size: 12px" bgcolor="#ffffff" colspan="2">全業種(娯楽業･風俗営業等除く)&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="#ffffff" rowspan="7"><img class="mt-image-none" height="56" alt="−平成24年度税制改正−措置法関係、改正のポイント" width="51" src="http://www.c3-co.com/image/kaisei120420.gif" /></td><td style="font-size: 12px" bgcolor="#ffffff">対象資産</td><td style="font-size: 12px" bgcolor="#ffffff" colspan="2">全業種(娯楽業･風俗営業等除く)&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">対象事業者</td><td style="font-size: 12px" bgcolor="#ffffff" colspan="2">中小企業者等(資本金1億円以下)&nbsp;</td><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">対象事業者</td><td style="font-size: 12px" bgcolor="#ffffff" colspan="2">中小企業者等(資本金1億円以下)&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff" rowspan="5">対象設備</td><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">機械･装置</td><td style="font-size: 12px" width="108" bgcolor="#ffffff">全て(160万円以上／1台)</td><td style="font-size: 12px" bgcolor="#ffffff" rowspan="5">対象設備&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">機械･装置</td><td style="font-size: 12px" width="201" bgcolor="#ffffff">全て(160万円以上／1台)</td></tr><tr><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">器具･備品</td><td style="font-size: 12px" width="108" bgcolor="#ffffff">電子機器・デジタル複合機(複数台計120万円以上)</td><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">器具･備品</td><td style="font-size: 12px" width="201" bgcolor="#ffffff">・電子機器(複数台計120万円以上)<br />・デジタル複合機<font color="#ff0000">(120万円以上／台)<br />・測定工具及び検査工具･試験又は測定機器(30万円以上／台且つ複数台計120万円以上)</font></td></tr><tr><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">ソフトウェア</td><td style="font-size: 12px" width="108" bgcolor="#ffffff">複数基計70万円以上</td><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">ソフトウェア</td><td style="font-size: 12px" width="201" bgcolor="#ffffff">複数基計70万円以上<br /><font color="#ff0000">*情報基盤強化税制におけるソフトウェア部分を統合</font></td></tr><tr><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">貨物自動車</td><td style="font-size: 12px" width="108" bgcolor="#ffffff">車両総重量3.5t以上</td><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">貨物自動車&nbsp;</td><td style="font-size: 12px" width="201" bgcolor="#ffffff">車両総重量3.5ｔ以上</td></tr><tr><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">内航船舶</td><td style="font-size: 12px" width="108" bgcolor="#ffffff">取得価額の75%</td><td style="font-size: 12px" width="44" bgcolor="#ffffff">内航船舶</td><td style="font-size: 12px" width="201" bgcolor="#ffffff">取得価額の75%</td></tr></tbody></table></p><p><br /><br /><b>○&nbsp;特定事業用資産の買換え特例</b>：長期保有(10年)する事業用の土地、建物等を譲渡し、新たに土地、建物、機械装置等の事業用資産(買換資産)を取得した場合、譲渡した事業用資産に係る譲渡益について圧縮記帳(80%)を認める制度。<br />&nbsp;<br />（１）適用期限の延長：<u>平成27年3月31日まで3年間延長</u>されます。<br />&nbsp;<br />（２）改正内容：<u>買換資産に制限が加えられます。</u>土地等の場合、事業活動に活用される建物等の敷地の用に供される（※「特定施設」、面積≧300平方メートル）場合に限定。<br />&nbsp;</p><p style="font-size: 12px">※「特定施設」：事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅又はこれらに類する施設(福利厚生施設は除外)。<br />&nbsp;</p><p align="right">公認会計士　富田昌樹</p>]]>
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    <title>役員が受取る退職金について</title>
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    <published>2012-04-22T21:00:19Z</published>
    <updated>2012-04-20T00:17:36Z</updated>

    <summary><![CDATA[●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 改正内容&nbsp;平成24...]]></summary>
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        <![CDATA[<p><strong>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 改正内容<br /></strong>&nbsp;<br />平成24年度の税制改正により、勤続5年以下で、平成25年度以降に支払をする退職金については1/2課税を廃止するという内容です。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 退職金とは<br /></strong>&nbsp;<br />そもそも退職金とは、長期間にわたる勤務の対価を一時にまとめて受取るものであり、退職した後の生活保障の意味があること等の理由で、税法上、給料・報酬とは異なる性質を有する所得（退職所得）として扱われています。<br /><br />&nbsp;<br /><strong>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 退職所得の計算<br /></strong><br />現状での退職所得の金額の計算方法は、<br />&nbsp;<br />退職所得の金額 =（収入金額−退職所得控除額）&times;1/2　<br />&nbsp;<br />となっています。<br />退職所得控除額は、退職者の勤続年数をベースに計算され、勤続年数20年までは1年当たり40万円、20年を超える勤続年数に関しては1年当たり70万円として計算します。<br />また、上記算式の通り、退職所得控除後の金額の半分のみが実際に課税される部分（1/2課税）となり、給与等の他の所得に比べ税負担が軽く、短期間のみ在職することが当初から予定される法人の役員が給与の受取りを繰延べ、高額な退職金を受け取ることにより、税負担を不当に回避するといった事例が多々ありました。<br /><br />　<br /><strong>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平成25年度以降<br /></strong>&nbsp;<br />平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金について、1/2課税が廃止され、また同改正に併せ地方税法も改正。住民税の計算上も、従来認められていた退職所得の金額の10％相当額の税額控除も廃止。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />平成25年1月1日以降は、勤続年数が5年以下か5年を超えるかで、役員が受取る退職金は、大きく変わり大幅に増税されます。<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">（青山）</p>]]>
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    <title>法人税率の引き下げ</title>
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    <published>2012-04-15T21:00:18Z</published>
    <updated>2012-04-15T09:17:42Z</updated>

    <summary>１．概要平成24年4月1日以後に開始される事業年度から法人税の税率が引き下げられ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><b>１．概要</b><br /><br />平成24年4月1日以後に開始される事業年度から法人税の税率が引き下げられることになります。今回はこの「法人税税率の引き下げ」についてご説明致します。<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>２．改正前の税率との比較<br />
<br />
</strong>改正前と改正後の法人税率を比較すると以下の図のようになります。&nbsp;<br />
<br />
<table cellspacing="1" width="530" bgcolor="#000000" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="70" bgcolor="#ffffff">法人区分</td>
            <td align="center" width="227" bgcolor="#ffffff" colspan="2">改正前&nbsp;</td>
            <td align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2">改正後</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="70" bgcolor="#ffffff">普通法人</td>
            <td align="center" width="227" bgcolor="#ffffff" colspan="2"><b>30％</b></td>
            <td align="center" bgcolor="#ffffff" colspan="2"><font color="#ff0000">25.5%</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="70" bgcolor="#ffffff" rowspan="2">中小法人</td>
            <td bgcolor="#ffffff">年所得800万円以下</td>
            <td bgcolor="#ffffff">年所得800万円超</td>
            <td bgcolor="#ffffff">年所得800万円以下</td>
            <td bgcolor="#ffffff">年所得800万円超</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" bgcolor="#ffffff"><b>22％(18％)</b></td>
            <td align="center" bgcolor="#ffffff"><b>&nbsp;30％</b></td>
            <td align="center" bgcolor="#ffffff"><font color="#ff0000">19％(15％)</font></td>
            <td align="center" bgcolor="#ffffff"><font color="#ff0000">25.5%</font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p><br />
※1　改正前の18％軽減税率は平成24年3月31日までに終了する事業年度に適用があります。<br />
なお、平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度については経過措置の適用があります。<br />
※2　改正後の15％軽減税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用があります。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<b>３．復興特別法人税との関係</b><br />
<br />
上記2.のように法人税の税率が平成24年4月1日以後開始事業年度から引き下げられることになりますが合せて、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、法人税額に10％の復興特別法人税が課されることになります。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<b>4．法人実効税率の推移</b><br />
<br />
改正前と改正後では法人実効税率は以下のように推移することになります。<br />
(期末資本金が1億円超かつ軽減税率不適用法人の場合)<br />
・改正前　　　　　　　　　　　　・・・40.69%<br />
・改正後(復興特別法人税適用期間) ・・・38.01％<br />
・改正後(復興特別法人税適用なし) ・・・35.64%<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p align="right">（伊藤）</p>]]>
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    <title>消費税の改正が適用開始となります　</title>
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    <published>2012-04-08T21:02:34Z</published>
    <updated>2012-04-07T16:46:59Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;１．概要4月を迎え、新年度がスタートした会社が数多くあると思いますが...]]></summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;<strong>１．概要<br /><br /></strong>4月を迎え、新年度がスタートした会社が数多くあると思いますが、この4月以降に新たな事業年度を迎える会社で、今年度の課税売上高（消費税が課税される売上高）が5億円を超える場合には、消費税の改正が適用され、税負担が増加することが予想されます。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>２．改正による変更点<br /><br /></strong>改正前は、仕入れに係る消費税額について、課税売上割合が95％を超えているのであれば、何も考えることなく全額控除できていました。（簡便的な方法が認められていた）<br />しかし、今回の改正により、仕入れに係る消費税額について、『個別対応方式』又は『一括比例配分方式』のいずれかにより計算しなければならなくなります。（厳密な方法が求められた）<br /><br />&nbsp;<br />（１）個別対応方式<br />今まで仕入れや経費等については『消費税がかかるorかからない』という判定をしていたと思いますが、今後は『消費税がかかる』と判定された仕入れ等につき、下記の3つに区分し、次のように計算します。<br /><br />【１】課税売上にのみ対応するもの<br />【２】非課税売上にのみ対応するもの<br />【３】共通して対応するもの<br />&nbsp;<br />仕入れに係る消費税額＝【１】＋【３】&times;課税売上割合<br />&nbsp;<br />（２）一括比例配分方式<br />この方法は次のように計算します。個別対応方式のように3つに区分する必要はありま　せん。<br />&nbsp;<br />仕入れにかかる消費税額＝課税仕入等の税額&times;課税売上割合<br />&nbsp;<br />ただし、一度この方法を採用した場合、2年間は継続して適用しなければなりませんので、注意が必要です。<br /><br />&nbsp;<br /><strong>３．注意点<br /><br /></strong>消費税法上の『仕入』『売上』は一般的な用語で言う『仕入』『売上』よりも範囲が広くなっています。例えば、『建物を売却した＝売上』ですし、『経費の支払＝仕入』となります。<br />本業の売上が5億円以下であっても、建物等を売却したため消費税法上の売上が5億円を超えてしまった場合、この改正が適用されますので、1年分の帳簿をひっくり返す羽目になります。<br />そうならないように、事前の準備をしっかりとしておきたいところです。<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">（中村）</p>]]>
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    <title>青色申告承認申請書（会社版）</title>
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    <published>2012-04-01T21:07:20Z</published>
    <updated>2012-04-01T06:25:56Z</updated>

    <summary>１．概要会社の申告方法として青色申告と白色申告があります。大体の会社が青色で申告...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>１．概要<br /><br /></strong>会社の申告方法として青色申告と白色申告があります。大体の会社が青色で申告を行っていると思いますが、会社を設立すると勝手に青色申告できるわけではなく、通常は白色申告です。<br />青色申告を行うためには申請書を提出しなくてはなりません。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />　（１）申請書の提出時期<br />　　　　【１】原則：青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで<br />　　　　【２】例外<br />&nbsp;</p><p style="margin-left: 40px; text-align: left">《１》　設立事業年度の場合<br />a.設立の日以後３月を経過した日の前日まで<br />b.設立事業年度終了の日の前日まで<br />aとbとのうち、いずれか早い日<br />《２》　その他一定の時期</p><p style="text-align: left"><br />&nbsp;<br />　（２）青色申告の特典<br />　　　　【１】青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の翌期以降９年間の繰越<br />　　　　【２】少額減価償却資産（３０万円未満）の取得価額の損金算入の特例<br />　　　　【３】その他<br /><br /><br />&nbsp;<br /><strong>２．申請書を出し忘れた場合<br /><br /></strong>１期目で申請書を出し忘れ、申告期限（決算月の２ヵ月後）を迎えてしまうと原則通り、２期目も青色申告する事が出来ません。<br />その場合、２期目の決算期を短くして、その２期目中に申請できれば、早く青色申告の特典を受ける事ができます。<br /><br /><br />&nbsp;<img class="mt-image-none" height="239" alt="青色申告承認申請書（会社版）" width="394" src="http://www.c3-co.com/image/malmaga120401.gif" /></p><p style="text-align: right"><br />（加藤）</p>]]>
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    <title>「職場におけるパワハラ行為」の定義を明確化　</title>
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    <published>2012-03-25T21:14:38Z</published>
    <updated>2012-03-25T22:49:36Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;１．初めて「パワハラ」の定義を明確化　厚生労働省のワーキンググループ...]]></summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;<ins><strong>１．初めて「パワハラ」の定義を明確化　<br /></strong></ins><br />厚生労働省のワーキンググループは、職場におけるパワー・ハラスメント（パワハラ）に該当する可能性のある行為を６つに類型化した報告書をまとめました。<br />この報告書では、パワハラの定義が初めて明確化されるとともに、企業が取り組むべき対策についても紹介しています。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong><u>２．パワハラとはどのような行為か？<br /></u></strong>　<br />パワハラは、一般的に「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為」とされています。<br />上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる場合が多いのですが、人間関係や専門知識などで優位な立場にある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれるとされています。<br /><br />&nbsp;<br /><ins><strong>３．パワハラに該当しうる行為（６分類）<br /></strong></ins><br />今回の報告書では、職場のパワハラに該当しうる行為について、次の６つに分類しています。<br />（１）暴行・傷害などの「身体的な攻撃」<br />（２）侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」<br />（３）無視などの「人間関係からの切り離し」<br />（４）遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な要求」<br />（５）能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなどの「過小な要求」<br />（６）私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」<br />ただ、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが難しい」との意見もあり、報告書では（４）〜（６）については「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしてもパワハラには該当しないとしています。<br /><br />&nbsp;<br /><ins><strong>４．予防と解決のために積極的な取組みを！<br /></strong></ins>　<br />企業におけるパワハラの予防と解決には、組織トップによるメッセージや、就業規則での規定化、予防・解決のためのガイドラインの作成、教育研修の実施、企業内外における相談窓口の設置等が効果的です。<br />パワハラ被害を受けた従業員が、人格を傷つけられたこと等により心の健康を悪化させ、休職・退職に至るケースや、周囲の人たちの意欲が低下し、職場全体の生産性に悪影響を及ぼすケースもあり、パワハラが企業にもたらす損失は非常に大きいと言えます。<br />そのため、パワハラ問題への取組みを企業が積極的に進めることが求められます。<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">　（武内）</p>]]>
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    <title>法人のがん保険にかかる通達改正案</title>
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    <published>2012-03-18T21:00:43Z</published>
    <updated>2012-03-14T08:36:37Z</updated>

    <summary>平成２４年２月２９日、国税庁より「法人契約の『がん保険（終身保障タイプ）・医療保...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>平成２４年２月２９日、国税庁より「法人契約の『がん保険（終身保障タイプ）・医療保険（終身保障タイプ）』の保険料の取り扱いについて」の意見公募手続きが開始されました。<br />これは、法人のがん保険（終身保障タイプ）の支払保険料の取り扱い（現状は全額損金計上）について、新しい通達改正案を発表し、それに対する意見を募集する、ということで、前回の「逓増定期保険」の改正前にも実施されました。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><ins><strong>１．法人がん保険の特徴<br /></strong></ins><strong><br /></strong>　・会社の役員または従業員ががんで入院・死亡した場合、会社に対して入院給付金や<br />死亡保険金保険金が支払われる保険です。<br />　・社長のみ、役員のみ、または一部の従業員のみで加入できます。<br />　・加入手続きが簡素化しており、医師による健康診断が不要です。<br />　・税務上支払保険料の全額が損金に計上できます。<br />　・途中で解約した場合は、解約返戻金が支払われますが、その解約返戻率は当初から<br />高く、20〜30年後も高い水準が維持されていきます。<br />　　（ただしこの返戻率は、商品内容や加入者の年齢などにより異なります。）<br /><br />&nbsp;<br /><ins><strong>２．改正のポイント<br /></strong></ins><strong><br /></strong>　公募案から推測される改正のポイントは下記の２点です。<br />　　（1）通達改正日前に契約された法人がん保険は、通達改正後も「全額損金」とする。<br />　　（2）通達改正日以後は１／２損金計上とする。<br />　従前からの契約が全額損金とする扱いは、前回の「逓増定期保険」の改正の時と同様<br />です。<br /><br />　<br /><ins><strong>３．改正の時期<br /><br /></strong></ins>前回の「逓増定期保険」の場合は、意見公募締切日の１ヶ月後に改正されました。今回の意見公募締切日が、平成２４年３月29日のため、改正はその後になります。<br />&nbsp;<br />この公募の詳細についてご興味のある方は国税庁のHP（e-Gov）をご覧下さい。<br /><a target="_blank" href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100410">http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100410</a><br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">（本田）</p>]]>
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    <title>病気なのに無理して出勤するとどんな影響があるか？</title>
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    <published>2012-03-11T21:02:54Z</published>
    <updated>2012-03-10T01:56:52Z</updated>

    <summary>◆風邪をひいても休まない？休めない？ある気象情報会社の調査によれば、平均的な日本...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><strong>◆風邪をひいても休まない？休めない？<br /><br /></strong>ある気象情報会社の調査によれば、平均的な日本人は１年に２回以上風邪をひくものの、熱が38度以上まで上がらないと会社や学校を休まないとのことです。<br />風邪で休まない人の割合は年齢が上がるとともに高くなり、40歳代では35.9％にも達するそうです。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>&nbsp;<br /><strong>◆出勤は「美徳」なのか？<br /><br /></strong>上記のことについて、人事管理に詳しい専門家は「結果重視の成果主義が主流になってきたとはいえ、日本人が持つ&ldquo;多少のことがあっても出勤することが美徳だ&rdquo;という考えの影響が大きく残っている」と言います。<br />多くの企業において、「プロセスにおける貢献度」や「チーム全体での成果」を重視する人事評価制度が導入されているため、突発的な休みが言い出しにくい環境になっていることも影響しているようです。<br /><br />&nbsp;<br /><strong>◆マイナス面に注目する動き<br /><br /></strong>最近では、新型インフルエンザの流行などをきっかけに、無理をして病気の社員を働かせるマイナス面にも注目される動きが出てきました。<br />社員だけではなく、扶養家族にも無料でインフルエンザの予防接種を実施したり、短時間だけ会社を抜けて病院に行くことのできる制度を導入したりする企業もあるようです。<br />&nbsp;<br /><br /><strong>◆「プレゼンティズム」の導入<br /><br /></strong>出社したとしても体調が悪くて普段と同様の成果が上げられず、企業に損害を与えてしまうという考え方は、経営学で「プレゼンティズム」と呼ばれているそうです。<br />例えば、花粉症であれば4.1％、風邪であれば4.7％も仕事の効率が落ちるそうです。企業では、組織全体の損害をいかに抑えるかが課題となります。<br /><br />&nbsp;<br /><strong>◆生産性を維持しつつリスクヘッジも<br /><br /></strong>約８割の家庭が常備しているといわれる総合感冒薬（風邪薬）の売上は年々縮小していますが、これは、頭痛や発熱など風邪の初期症状が表れると、すぐに病院に駆け込む人が増えたことが影響しているそうです。<br />日本のビジネスパーソンには、「初期症状で病院に行く」という考え方が浸透しており、今後は、生産性を維持しながらリスクヘッジにも役立つ「プレゼンティズム」を検討する企業も増えていきそうです。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">社会保険労務士　森<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
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    <title>キャンセル料　≦　平均的な損害の額　（その２）　</title>
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    <published>2012-03-04T21:00:57Z</published>
    <updated>2012-03-04T23:07:25Z</updated>

    <summary>前回も取り上げましたが、消費者契約法９条１号は、契約解除に伴う損害賠償額の予定や...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p style="font-size: 12px">前回も取り上げましたが、消費者契約法９条１号は、契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定めている契約条項について、その金額が解除に伴ってその事業者にふつう発生する損害の額（これを「平均的な損害の額」といいます。）を超える場合には、その超える部分を無効とすると定めています。<br />&nbsp;&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>今回は、入学試験の合格発表がなされているという時期的なことを考えて、学納金返還請求の可否という形で、キャンセル料の問題を考えてみます。<br />&nbsp;<br />この問題については、平成１８年１１月２７日、最高裁判所が５つの判決を出して、多数の論点について判断しています。また、平成２２年３月３０日にも最高裁判所の判決が出ています。<br />&nbsp;<br /><br /><br /><b>●　検討する問題（事案）<br /><br />１．私立大学の入学試験に合格して入学金と授業料等の学生納付金（略して「学納金」）を納めた後に、入学を辞退した者が、その返還を請求することができるか。（大学は返還義務を負うか）<br />&nbsp;<br />２．大学が学則や入学試験要項、入学手続要綱等において一般に定めている、「いったん納付された学生納付金は理由のいかんを問わず返還しない」、あるいは「所定の期限までに入学辞退を申し出た場合に限り、入学金以外の学生納付金を返還する」などといういわゆる不返還特約は有効か。不返還特約を定めている大学は返還義務を負うか。<br />&nbsp;<br /><br />●　結論と理由・・・入学金と授業料等とに分けます。<br />&nbsp;<br />１．入学金<br />（１）性質上返還義務はない。<br />（２）不返還特約は当然有効。大学は返還義務を負わない。</b><br />&nbsp;</p><blockquote style="font-size: 12px">理由<br /><br />（１）入学金は、その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するものであり、大学が合格者を学生として受け入れるための事務手続等に要する費用にも充てられることが予定されているものである。<br />&nbsp;<br />このように、学生が大学に入学し得る地位を取得する対価としての性質を有する入学金については、その納付をもって学生は大学に入学し得る地位を取得するものであるから、その後に在学契約等が解除され、あるいは失効しても、大学はその返還義務を負わない。<br /><br /><br />（２）したがって、不返還特約のうち入学金に関する部分は注意的な定めにすぎないから当然に有効。</blockquote><p><br />&nbsp;<br /><br /><b>２．授業料等と諸会費等<br />（１）性質上は返還義務があるが、不返還特約の有無と解除の時期によって違ってくる。<br />&nbsp;<br />（２）３月末日までに解除した場合には不返還特約はすべて無効。大学は返還義務がある。<br />４月１日以降に解除した場合には不返還特約は初年度分に関する限りすべて有効。大学に返還義務はない。<br />&nbsp;<br />（注）専願あるいは第１志望とすること又は入学することを確約できることが出願資格とされている推薦入学試験の合格者については、学生が学生納付金を納付して在学契約を締結した以上、特段の事情がない限り、その解除については不返還特約は初年度分に関する限りすべて有効。大学に返還義務はない。</b><br />&nbsp;</p><blockquote style="font-size: 12px">理由<br /><br />（１）授業料等は、一般に、教育役務の提供等、在学契約に基づく大学の学生に対する給付の対価としての性質を有するものと解され、諸会費等も、一般に、学生が大学において教育を受け、あるいは学生の地位にあることに付随して必要となる費用として納付されるものであるから、大学に入学する日よりも前に在学契約が解除される場合には、特約のない限り、在学契約に基づく給付の対価としての授業料等を大学が取得する根拠を欠くことになり、大学は学生にこれを返還する義務を負うというべきであるし、入学後に在学契約が解除された場合であっても、前納された授業料等に対応する学期又は学年の中途で在学契約が解除されたものであるときは、いまだ大学が在学契約に基づく給付を提供していない部分に対応する授業料等については、大学が当然にこれを取得し得るものではないというべきである。諸会費等についても、同様である。<br />&nbsp;<br /><br />（２）不返還特約のうち授業料等に関する部分は、在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有するものと解され、諸会費等に関する部分についても基本的に同様に解される。<br />&nbsp;<br />この特約には消費者契約法９条１号が適用され、不返還部分が平均的な損害を超えるときはその部分が無効とされるところ、在学契約の解除に伴って大学に生じる平均的な損害は、一人の学生と大学との在学契約が解除されることによって大学に一般的、客観的に生ずると認められる損害をいうと解される。<br />&nbsp;<br />ところで、在学契約の解除には、大学が合格者を決定するに当たって織り込み済みのものと解される解除（解除が予測される時期における解除）と織り込み済みのものとはいえない解除（学生が解除せずに大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測される時期における解除）とがあり、前者の場合については、原則として、大学に生ずべき平均的な損害は存しないものというべきであり、学生の納付した授業料等及び諸会費等は、原則として、その全額が大学に生ずべき平均的な損害を超えるものといわなければならない。<br /><br />後者の場合については、そのような時期における在学契約の解除は、大学が入学者を決定するに当たって織り込み済みのものということはできない。その場合、大学は、原則として、学生が当該年度に納付すべき授業料等及び諸会費等に相当する損害を被るものというべきであり、これが大学に生じる平均的な損害ということができる。したがって、学生が納付した初年度に納付すべき授業料等及び諸会費等については、原則として、平均的な損害を超える部分は存しないものというべきである。<br />&nbsp;<br />そして、この織り込み済みか否かを分ける時期は、大学の入学年度が始まり、在学契約を締結した者が学生としての身分を取得する４月１日を基準とするのが妥当であり、４月１日には、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきである。<br />&nbsp;<br />そうすると、在学契約の解除がその前日である３月３１日までにされた場合には、原則として、大学に生ずべき平均的な損害は存しないのであって、不返還特約はすべて無効となり、在学契約の解除が４月１日よりも後にされた場合には、原則として、学生が納付した授業料等及び諸会費等は、それが初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り、大学に生ずべき平均的な損害を超えず、不返還特約はすべて有効となるというべきである。<br /><br />&nbsp;<br />（３）もっとも、入学試験要項の定めにより、その大学、学部を専願あるいは第１志望とすること、又は入学することを確約することができることが出願資格とされている推薦入学試験に合格して在学契約を締結した学生については、学生が在学契約を締結した時点で当該大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきであるから、在学契約が解除された場合には、その時期が大学において他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り、大学には解除に伴って初年度に納付すべき授業料等及び諸会費等に相当する平均的な損害が生ずるものというべきである。<br /></blockquote><p><br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">（弁護士　緒方義行　　<a target="_blank" href="http://www．fuso-godo．jp/">http://www．fuso-godo．jp/</a>）<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>]]>
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    <title>−資産調整勘定の否認リスク−</title>
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    <published>2012-02-26T21:00:54Z</published>
    <updated>2012-02-26T23:07:35Z</updated>

    <summary><![CDATA[意図的な税制適格要件外しに注意！ ○資産調整勘定 &nbsp; （１）資産調整勘...]]></summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><strong>意図的な税制適格要件外しに注意！<br />
</strong><br /></p>
<p><strong>○資産調整勘定<br />
</strong>&nbsp;<br />
（１）資産調整勘定<br />
&nbsp;<br />
税制非適格再編で、被合併法人等から資産、負債の移転を受けた内国法人が、受け容れた純資産（資産−負債）の対価として交付した額が、受入純資産の時価を超える場合、当該超える額が、「資産調整勘定」として計上されます（法法62条の8）。<br />
（税制適格再編では、資産及び負債は簿価で引き継がれるため、「資産調整勘定」は発生しません）<br />
&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>（２）資産調整勘定の節税効果<br />&nbsp;<br />「資産調整勘定」は、税務上5年間で償却することになるため、課税所得をその分減少させることになります。<br />合併等に伴う交付対価と受入人資産の時価との差額が大きければ大きいほど、「資産調整勘定」の償却費が大きくなります。<br /><br />&nbsp;<br /><strong>○租税回避行為の認定リスク<br /></strong>&nbsp;<br />（１）「資産調整勘定」の創設による節税<br />&nbsp;<br />本来、税制適格再編となりうるスキームを、意図的に税制適格要件を外すことであえて税制非適格再編とし、「資産調整勘定」を作り出し、これに係る償却費を計上することで節税することができます。<br />&nbsp;<br />（２）課税当局からの租税回避行為の認定<br />&nbsp;<br />税制適格要件を充足していない（税制非適格再編）との処理が否認される結果、税制非適格再編処理は、税制適格再編処理として引きなおされるため（行為計算の否認規定）、意図的に創出された「資産調整勘定」も消滅することになってしまいます。<br />&nbsp;<br />（３）今後の留意点<br />&nbsp;<br />組織再編や資本等取引関係の否認事例、訴訟事例が増加傾向。資産調整勘定は平成18年度税制改正で導入された新しい制度であるため、今後課税問題が本格化してくるものと考えられますので、注意が必要です。　　　　　　<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">公認会計士　富田昌樹</p>]]>
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    <title>消費税の引き上げについて</title>
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    <published>2012-02-19T21:00:21Z</published>
    <updated>2012-02-19T14:08:33Z</updated>

    <summary>ご存知のとおり消費税率の引き上げが話題になっています。政府は、社会保障と税の一体...</summary>
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        <![CDATA[<p>ご存知のとおり消費税率の引き上げが話題になっています。<br />政府は、社会保障と税の一体改革について消費税を平成26年4月に8％、27年10月に10％へと2段階で引き上げることを柱とした一体改革大綱素案の政府案を決定しました。<br />また政府案には、今後5年をめどに「次の改革」への法制上の措置を講じると関連法案の付則に書き込むことも明記されています。消費税率の引き上げは避けて通れないような状態（？）になっていますが、はたして我々の国の消費税率は高いのでしょうか？<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br /><strong>消費税率の国際比較<br /></strong>&nbsp;<img class="mt-image-none" height="233" alt="消費税率の国際比較" width="550" src="http://www.c3-co.com/image/syouhizei120220.jpg" /></p><p style="text-align: right">国税庁　<a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/">http://www.nta.go.jp/</a></p><p><br />これをみると我々の国の消費税率は圧倒的に低いように見えます。<br />&nbsp;<br /><strong><br />複数税率<br /></strong>&nbsp;<br />我々の国では、食料品など生活必需品もぜいたく品もすべて５％の税率です。イギリス、カナダ、オーストラリアでは、生活必需品について０％税率、その他大半の国では軽減税率が採用されているようです。そのため、最低限の生活をする限りは消費税の負担が少ないといわれています。<br />&nbsp;<br /><strong><br />税収に占める割合<br /></strong>&nbsp;<br />税収（国税）に占める消費税の割合を比べると、日本の３６．３％に対して、イギリスは３８．４％。日本の２倍の消費税（１０％）のオーストラリアは２６．８％という情報もあります。我々日本国民の消費税負担が極端に低いとは言えないようです。<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">（青山）</p>]]>
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    <title>確定申告が必要？　</title>
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    <published>2012-02-12T21:32:55Z</published>
    <updated>2012-02-10T14:41:12Z</updated>

    <summary>１．確定申告の必要な人多くの給与所得者（主にサラリーマン)は年末調整により、年間...</summary>
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        <![CDATA[<p><ins><strong>１．確定申告の必要な人<br /><br /></strong></ins>多くの給与所得者（主にサラリーマン)は年末調整により、年間の所得税額が確定し、会社を通して納税も完了しているため確定申告は必要ありません。<br />しかし、以下に掲げる事項に該当する場合は原則、確定申告が必要となります。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />（１）給与の年間収入額が2,000万円を超える人<br />　　<br />（２）給与の支払いを受けている人で給与所得以外に20万円を超える所得がある人(退職所得は除かれます。)<br />　　<br />（３）２ヵ所から給与支払いを受けている人で主たる給与以外の給与の収入金額と　給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が２０万円を超える人<br />&nbsp;<br /><br /><br /><ins><strong>２．確定申告をしないと受けられない控除<br /></strong></ins>　<br />以下に掲げるものは年末調整では考慮されない控除項目となっています。<br />この適用を受けるためには確定申告をする必要があります。<br /><br />&nbsp;<br />（１）雑損控除<br />生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の資産が災害・盗難等により損失を被った場合は一定の金額の控除を受けることが出来ます。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　<br />（２）寄付金控除<br />国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して、｢指定寄付金｣を支出した場合には一定の金額の控除を受けることが出来ます。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　<br />（３）医療費控除<br />自己又は自己と生計を一にする配偶者及び親族のために医療費を支払った場合には一定の金額の控除を受けることが出来ます。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />サラリーマンでも確定申告をすることにより税金の還付を受けることが出来る可能性があります。控除出来るものがないか、今一度身の回りを整理してみるのもいいかもしれません。<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">（伊藤）</p>]]>
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    <title>医療費控除について（個人の確定申告）　</title>
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    <published>2012-02-05T21:00:46Z</published>
    <updated>2012-02-05T23:56:16Z</updated>

    <summary>１．個人の確定申告の時期になりました平成23年分の所得税の確定申告の時期になりま...</summary>
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        <![CDATA[<p><ins><strong>１．個人の確定申告の時期になりました<br /><br /></strong></ins>平成23年分の所得税の確定申告の時期になりました。<br />今年は2月16日（木）〜3月15日（木）までの期間で申告書の提出をしなければなりません。<br />今回は、確定申告をしないと受けられない控除規定である『医療費控除』についてまとめておきたいと思います。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong><u>２．医療費控除の金額<br /><br /></u></strong>医療費控除の対象となる金額は、次の算式で計算した金額（最高200万円）です。<br />&nbsp;<br />（実際に支払った医療費の金額−【1】の金額）−10万円<br />【1】保険金などで補てんされる金額（例）　生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など<br />&nbsp;<br />要するに、『医療費の実際負担額』のうち、10万円を超える部分の金額が控除されることとなります。<br /><br />&nbsp;<br /><ins><strong>３．控除の対象となるもの、ならないもの<br /></strong></ins>　<br />医師等による診療等を受けるために直接必要なものは医療費控除の対象となります。<br /><br />（例）通院費、治療費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、松葉杖などの医療器具の購入費用や賃借費用、治療のために必要な医薬品の購入代金<br /><br />&nbsp;<br />それに対し、次のようなものは控除の対象となりません<br /><br />（例）美容整形手術費用、健康診断費用、自家用車で通院する際のガソリン代や駐車料金、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用<br />&nbsp;<br />大まかに言ってしまうと『治療はOK、予防はNG』という考え方になります。<br /><br />&nbsp;<br /><ins><strong>４．控除を受けるために<br /><br /></strong></ins>医療費控除を受けるためには、平成23年中に支払った医療費の領収書等が必要となります。<br />自分自身のみならず、生計を一にする親族のために支出したものも対象となりますので、確定申告前にご家族分含めて医療費の領収書を集めておきましょう。<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="text-align: right">（中村）</p>]]>
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