<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>東京都中央区会計事務所税理士事務所Ｃ Ｃube（シーキューブ）コンサルティング情報サイト</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.c3-co.com/atom.xml" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2008-11-17://1</id>
    <updated>2010-07-29T10:58:48Z</updated>
    <subtitle>会計事務所・コンサルティング集団が経営者にお届けする、会計・税務・労務・法務・経営学・心理学・トピックス情報</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.22-ja</generator>

<entry>
    <title>いい人？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_535/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1525</id>

    <published>2010-07-29T21:00:59Z</published>
    <updated>2010-07-29T10:58:48Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長、「いい人ですね〜！」って言われたことありますか？&nbsp;社長の会社の幹...]]></summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長、「いい人ですね〜！」って言われたことありますか？<br />&nbsp;<br />社長の会社の幹部スタッフに対して、「こいつはいい人だな〜」と<br />思ったことありますか？<br />&nbsp;<br />日本人は、この&ldquo;いい人&rdquo;という言葉を結構使いたがります・・・。<br />&nbsp;<br />でも、この場合に使ういい人って、どんな人を指すのか？<br />&nbsp;<br />考えたことありますか？<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>人間には、大きく区分すると　「善人」と「悪人」に大別されると思います。<br />&nbsp;<br />一般的には、会社で悪人に区別される人には働いて欲しくないですよね！<br />&nbsp;<br />（ここで、何人かの悪人も会社には必要だ！　と考える社長は、<br />この先読まなくても構いません・・・。）<br />&nbsp;<br />ということは、いい人は善人の部類に入りますよね。<br />&nbsp;<br />では、会社で働く全ての人が&ldquo;いい人&rdquo;であったら会社の業績は<br />良くなるでしょうか？<br />&nbsp;<br />まず、ならないでしょう！<br />&nbsp;<br />それはどうしてか？<br />&nbsp;<br />いい人と言うのは、いわゆる管理職以外の人を<br />指すものと考えます。<br />&nbsp;<br />例えば・・・<br />&nbsp;<br />・営業マンが、予算未達成の言い訳に、<br />&nbsp;<br />「今月は、突発的な依頼事項が経理から入ってしまい、<br />外回りの時間がとることができず、未達成に終わりました。<br />　次月がんばります！」<br />&nbsp;<br />これを聞いた営業部長は、<br />&nbsp;<br />「そうか、それは大変だったな！来月はがんばれよ！」<br />&nbsp;<br />どう思いましたか？<br />&nbsp;<br />これが、いい人というのです。<br />&nbsp;<br />この営業部長、自分の仕事を履き違えていませんか？<br />&nbsp;<br />話しを戻しましょう。<br />&nbsp;<br />善人には、２つの種類があるのです。<br />&nbsp;<br />その一つは、先ほどの&ldquo;いい人&rdquo;です。<br />&nbsp;<br />そして、もう一つは、&ldquo;いい人以外の人&rdquo;・・・？<br />&nbsp;<br />わかりますよね！<br />&nbsp;<br />「意思決定をする人」です。<br />&nbsp;<br />これが、善人のもう一つのタイプです！<br />&nbsp;<br />&ldquo;長&rdquo;と名がつく人の役割は、意思決定をする人であって、<br />いい人であってはいけないのです！<br />&nbsp;<br />もちろん、社長は、毎日意思決定をして会社の舵取りをしているわけですが、<br />そのほかにも、会社には長とつく人は存在します。<br />&nbsp;<br />その方々が、その意識をどれだけ強く持っているのかによって、<br />会社の未来が左右されます。<br />&nbsp;<br />社長！今一度、ご自分の会社の組織図をよ〜く見て、<br />長としてふさわしいタイプか、そうじゃないか、今後育てて行きたいという人か、<br />ご判断してはいかがですか？<br />&nbsp;<br />そうしないと、社長自身が、いい人になってしまいますよ！<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>最高裁「年金払生保」の二重課税取消請求事件　−逆転判決−</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_534/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1524</id>

    <published>2010-07-25T21:00:50Z</published>
    <updated>2010-07-26T00:11:17Z</updated>

    <summary>先週に引き続き「年金型生命保険」のレポートです。同案件に詳細を加筆しました。○年...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>先週に引き続き「年金型生命保険」のレポートです。<br />同案件に詳細を加筆しました。<br /><br /><strong>○年金払生命保険の受取時の雑所得課税が二重課税となるか？<br />−最高裁は、年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する部分は、所得税の課税対象とならないと判示−<br /></strong></p>]]>
        <![CDATA[<p><br />１．経緯<br /><br />○　原告の夫が締結した年金払い特約付きの生命保険契約に基づいて支払われた年金（生活保障特約年金）が雑所得として課税。<br />　　年金受給権に相続税を課税し、年金に所得税を課税するのは違法な二重課税として訴えを行っていた。<br /><br />一審（長崎地方裁判所）：年金受給権として相続税が課税された財産と実質的、経済的に同一と言える年金に所得税を課税することは二重課税であり、所得税法９条１項15号（旧法）により許されないと判示。<br /><br />二審（福岡高等裁判所）：所得税法9条の規定は相続人に実現する所得課税を許されないとするものではないとして、年金として支給されるものは年金受給権とは異なるもので保険金には該当せず非課税所得ではないと判示。逆転で国側の主張を認める判決を言い渡した。<br /><br /><br />２．最高裁判示<br /><br />○　年金の方法で支払われる保険金は基本債権としての「年金受給権」で、相続税法24条（平成22年改正前）の定期金給付契約に関する権利。<br /><br />（１）年金年額：230万円<br />（２）年金受給期間：10年<br />（３）定期金権利価額：230万円&times;10年&times;60％＝1380万円････相続税課税対象<br />　　　（定期金の権利の価額は60%評価）<br />（４）運用益：2300万円−1380万円＝920万円･････雑所得課税対象<br />　<br />年金各支給額の現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のもといえるため、所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならない。<br />納め過ぎの所得税は還付される見込み。<br /><br /><br />公認会計士　富田昌樹<br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>朝令暮改</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_533/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1523</id>

    <published>2010-07-22T21:00:34Z</published>
    <updated>2010-07-22T14:57:59Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長、最近物忘れ多くなっていませんか？&nbsp;そんなことない？&nbsp;で...]]></summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長、最近物忘れ多くなっていませんか？<br />&nbsp;<br />そんなことない？<br />&nbsp;<br />でも、先日言ったことと、さっき言ったこと、まったく逆の事言っていますよ！<br />&nbsp;<br />こんな会話、結構してませんか？<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>私もたまにあります。<br />&nbsp;<br />経営者として、「今回の判断はこうあるべき！」ということが、<br />以前同じ場面に遭遇した際の判断と異なることは、いくらでもあります。<br />&nbsp;<br />経営者として、日々色々な場面を想定し、時代の流れを読み、<br />直観力も駆使して、そこで出てきた答えは、違っていて当然と言えます。<br />&nbsp;<br />そこは、断固たる強い意志を持って決断すべきです。<br />&nbsp;<br />ただ、こんなことを言うと、何でもあり！に聞こえてしまうので、<br />簡単に変えるべきではないモノを、わかっているとは思いますが<br />改めて挙げたいと思います。<br />&nbsp;<br />まずは、&ldquo;経営理念&rdquo;ですね！<br />&nbsp;<br />これがコロコロ変わっていては、会社の成長は望めないでしょう！<br />&nbsp;<br />かといって、よくわからない理念も考え物です。<br />そのような言葉であるならば、この際、大いに見直してはいかがですか？<br />&nbsp;<br />次は、ビジョン、行動指針でしょうか！<br />&nbsp;<br />理念を追求するための社長の考え方、行動パターンですね。<br />&nbsp;<br />では、変えてもいいもの、むしろこの経済環境において、積極的に<br />変えるべきものは、戦略と戦術ではないでしょうか？<br />&nbsp;<br />意外にも、ここを頑なに変えない経営者を見かけることがあります。<br />&nbsp;<br />ここだけは譲れないという思いなのでしょうが、外部から見ると<br />非常識なことって結構あります。<br />&nbsp;<br />業界の常識・非常識は内側からは見えにくいものですからね・・・。<br />&nbsp;<br />さあ、社長！　朝令暮改で自分自身も含めた改革を<br />今こそ断行しましょう！！！<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「年金型」生命保険金について最高裁判決</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_532/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1522</id>

    <published>2010-07-18T21:00:37Z</published>
    <updated>2010-07-15T09:07:56Z</updated>

    <summary>●「年金型」生命保険、所得税課税は違法　生命保険加入者が死亡した後に遺族が年金形...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><strong>●「年金型」生命保険、所得税課税は違法</strong><br />　<br />生命保険加入者が死亡した後に遺族が年金形式で受け取る保険金について、相続税の課税対象とした上、受け取るたびに所得税も課すのは違法な二重課税だとして、長崎市の女性が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決が最高裁でありました。最高裁は「所得税の課税対象とはならない」と判断し、課税を認めた国側勝訴の２審判決を破棄しました。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>●争点<br /><br /></strong>訴訟の争点は「相続、遺贈、または個人からの贈与により取得するものには所得税を課さない」と定めた所得税法の解釈でした。実務では、年金受給権も含めて相続財産とする一方、実際に受け取った年金は「雑所得」として課税されていました。原告の女性の夫は年金特約付きの保険に入っており、夫の相続において１０年間に渡り毎年２３０万円の年金を受け取る権利を取得しました。この年金部分に相続税と所得税の二つの税が課されるのはおかしいとして、国に所得税の課税処分取り消しを求め提訴したものです。課税当局は、「相続の対象になるのは年金の受給権で、毎年現金で受け取る年金とは異なるとして、二重課税にはあたらない」と主張してきました。<br /><br />一審の長崎地方裁判所では勝訴、二審の福岡高等裁判所では逆転敗訴国側の判決を認める判決を言い渡していました。<br /><br /><br /><strong>●還付</strong><br /><br />最高裁判決で課税処分の取消が命じられた為、取り扱いが変更される事になります（当然ですが）。納めすぎとなった所得税は返還されることになります。当局は４０年以上にわたり二重課税をおこなっていたことになり、同じような保険契約は何百万件もあるとのことです。今後多額の返還請求が出る可能性も予測されます。<br /><br />返還請求する手段としては税務手続上で更正の請求という手続をとりますが、この件については財務大臣から対応を検討するとの方針が明らかにされていますので後日国税庁長官から「取り扱いの変更について」の公表があると思われます。<br /><br />※適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談下さい。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 青山</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>任す　ＶＳ　放任</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_531/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1521</id>

    <published>2010-07-15T21:00:10Z</published>
    <updated>2010-07-15T08:55:56Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長、最近時間に余裕がありますね〜&nbsp;スタッフがだいぶ育ってきたからです...]]></summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長、最近時間に余裕がありますね〜<br />&nbsp;<br />スタッフがだいぶ育ってきたからですか？<br />&nbsp;<br />でも、社長の会社のスタッフ、いつもかなり遅くまで残っていませんか？<br />&nbsp;<br />しかも幹部スタッフも含めてほぼ全員が・・・！<br />&nbsp;<br />実は社長だけ時間的余裕があるのではないですか？<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>それってどういう状況が起こっているのか、社長本当にご存知ですか？<br />&nbsp;<br />えっ！　仕事が増えているから忙しくなるのはしょうがない？<br />&nbsp;<br />でも、利益上がってないですよ？<br />&nbsp;<br />「俺は、スタッフに任せているからやることが無いんだ！」<br />&nbsp;<br />「幹部がいるから、俺が余り首を突っ込んでもしょうがないんだ！」<br />&nbsp;<br />社長！仰るとおり！！<br />&nbsp;<br />本当に任せているなら、本当に社長の代わりになる幹部が<br />いるならそれでもいいでしょう。<br />&nbsp;<br />でも、中小企業は良くも悪くも、トップ次第という部分が<br />余りにも大きいです。<br />&nbsp;<br />だから業績が悪くて、社長の時間に余裕があると言うことは<br />完全に&quot;放任&rdquo;ですよ！<br />&nbsp;<br />任せることと放任は、表面的には同じでも、中身、出てくる結果が<br />まるで異なります。<br />&nbsp;<br />業績が良かったときのまま、規模がそれほど大きくなかったときのまま、<br />やり方変えていないでしょう？<br />&nbsp;<br />利益が上がっていないということは、当然何かが、どこかが、おかしいということです。<br />&nbsp;<br />ということは、その問題点をあぶり出して、問題提起をして、<br />徹底的に解決していかないと、じりじり業績が下降していくだけですよ！<br />&nbsp;<br />任せてもチェック機能はどこに置くのか？<br />&nbsp;<br />依頼のしっ放しは、スタッフの成長はおろか、後々問題が起こりますよ。<br />&nbsp;<br />任すことはとても良いことです！<br />&nbsp;<br />そのやり方、意識だけは社長、経営幹部がきちんと持って、<br />行動を変えていってください。<br />&nbsp;<br />しかも今すぐにですよ・・・！！<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>健康診断で「うつ病検査」義務化へ　</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_530/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1520</id>

    <published>2010-07-11T21:00:14Z</published>
    <updated>2010-07-08T07:56:07Z</updated>

    <summary>１．うつ病などの労災請求・認定件数　2008年度のうつ病を含む精神障害などの労災...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><ins><strong>１．うつ病などの労災請求・認定件数　<br /></strong></ins><br />2008年度のうつ病を含む精神障害などの労災請求件数は927件（３年で41.3%増）、認定件数は269件（３年で111.8%増）となっており、増加傾向にあります。<br /><br />そこで、厚生労働省では、企業が実施している健康診断において、うつ病などの精神疾患に関する検査を義務付ける方針を明らかにしました。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>2011年度からの実施を目指すとしており、同省が１月に設置した「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」が今後まとめる報告書に盛り込まれる予定で、労働安全衛生法の改正（または厚生労働省令の改正）により対応していくものと思われます。<br /><br /><br /><ins><strong>２．高い自殺率の背景にうつ病などの精神疾患</strong></ins><br /><br />日本では、平成10年から12年連続で毎年３万人を超える人が自殺しており、人口10万人当たりの自殺死亡率（自殺による死亡率）は、欧米の先進諸国と比較して突出して高い水準にあります。<br /><br />また、うつ病の患者数は2008年には100万人を超えています。<br />これらうつ病をはじめとする精神疾患の増加が、高い自殺死亡率の背景にあると言われているため、自殺防止対策とあわせて、うつ病・メンタルヘルス対策への対策が急務とされていました。<br /><br /><br /><ins><strong>３．一体となった取組みが必要<br /></strong></ins><br />健康診断における「うつ病検査」の実施が、うつ病などの精神疾患の減少につながることが期待されていますが、政府・厚生労働省の対策に頼るだけでなく、職場・地域・家庭におけるうつ病・メンタルヘルス対策への一層の取組みが期待されるところです。<br /><br /><br />　　（武内）</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>１，９５０円のサービス！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_529/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1519</id>

    <published>2010-07-08T21:00:16Z</published>
    <updated>2010-07-08T07:50:28Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長の会社には、どんなルールがありますか？&nbsp;それは文章になっていますか...]]></summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長の会社には、どんなルールがありますか？<br />&nbsp;<br />それは文章になっていますか？<br />&nbsp;<br />それとも暗黙の了解の下、制度化しているものですか？<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>私も色々な規模、業種、地域のお客様や関係者の方々と<br />接する機会もあり、様々なルールや規則に接しています。<br />&nbsp;<br />実は先日、馴染み（？）のデパートに行ったときのことでした。<br />&nbsp;<br />車で行ったので駐車券を片手に、地下の食料品売り場で<br />買い物をしていたときに事件は起こりました・・・。<br />&nbsp;<br />「はい、１，９５０円でございます。」<br />&nbsp;<br />「じゃ、２，０００円で、あと駐車券お願いします。」<br />&nbsp;<br />「・・・あの〜」<br />&nbsp;<br />「はい？」<br />&nbsp;<br />「２，０００円以上じゃないと駐車券押せないんですが・・・。」<br />&nbsp;<br />対応したのは、いかにも新人っぽい人でした。<br />&nbsp;<br />私はそのデパートではかなり買い物をしているので、<br />デパート発行のカードもある程度優遇されているものなんです。<br />&nbsp;<br />会計時にもそのカードを提示もしています。<br />&nbsp;<br />でも、そのデパートのルールなんでしょう！<br />&nbsp;<br />２，０００円以上買い物をしないとＮＧというルールが・・・。<br />&nbsp;<br />それを見ていた、いかにもベテランのオバサマが、<br />察してか、きちんと駐車券を押してくれました。<br />&nbsp;<br />さて、新人の子はルールに基づいた行動であり、<br />決して間違ってはいません。<br />&nbsp;<br />オバサマの行動は、規則からは外れていますが、<br />暗黙知として評価すべき対応だと思います。<br />&nbsp;<br />これを、<br />「１，９００円〜１，９９９円までは、&times;&times;の場合にはＯＫ！」<br />&nbsp;<br />なんてルールとして文書化したら、それこそ混乱を招くことになるでしょう。<br />&nbsp;<br />些細なことかもしれませんが、案外重要なことだと思います。<br />&nbsp;<br />そしてこの文書にならない、すべきではないが、大事なルールを<br />いかにして、会社全体の習慣にしていくのか？<br />&nbsp;<br />惚れられるサービスを考える上では非常に大事なことだと思います。<br />&nbsp;<br />特にこれから新卒採用する会社の経営者は、<br />&nbsp;<br />「そんなことは、当たり前にわかるだろ！」<br />&nbsp;<br />なんて怒っていないで、その対応策をきちんと考えてくださいね！！<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>報酬の源泉所得税</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_527/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1517</id>

    <published>2010-07-04T21:01:05Z</published>
    <updated>2010-06-23T06:07:24Z</updated>

    <summary>会社が原稿料などを個人に支払う場合には、源泉所得税を徴収する必要があります。源泉...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>会社が原稿料などを個人に支払う場合には、源泉所得税を徴収する必要があります。源泉所得税というと、給与から天引きされるものということでお馴染みですが、給与以外にも源泉徴収が必要な場合がありますので、注意が必要です。<br />

&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br /><strong><u>１．どんな場合に源泉徴収が必要か<br /><br /></u></strong>源泉徴収の対象となるものは、所得税法で規定されていますが、簡単に言うと日本国内で個人事業者に支払うもの、が対象となります。一般的に支払先が法人であれば源泉徴収をする必要はありません。<br />例えば、個人に対して支払われるデザイン料、原稿料、講演料などや、司法書士、弁護士、外交員などに支払われるものが対象となります。<br /><ins><strong><br /><br />２．源泉所得税の計算方法<br /><br /></strong></ins>原則として、支払金額に10％の税率を乗じて計算します。<br />ただし、支払金額や支払先によっては、税率が変わってきます。<br /><br /><br /><ins><strong>３．納付方法<br /><br /></strong></ins>給与と同様に支払月の翌月10日までに納付が必要です。<br />給与の源泉所得税を1月と7月の年２回に分けて納付する方法（納期の特例）を採用している場合であっても、報酬にかかる源泉所得税は、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。<br /><br /><ins><strong><br />４．注意点<br /></strong></ins><br />（1）報酬とともに交通費を支払う場合<br />直接交通機関等へ交通費を支払った場合は、報酬に含めなくてもよいことになっています。ただし、交通費という名目で支払われていてもその実態が報酬と同じであれば、源泉徴収の対象となります。<br /><br />（２）報酬に消費税が含まれている場合<br />報酬に消費税が含まれている場合には、原則、消費税込の金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書の内訳に、報酬と消費税が明確に区分されている場合には、消費税抜金額を源泉徴収の対象とします。<br /><br />（３）源泉徴収を忘れた場合<br />源泉徴収を忘れると、10％の不納付加算税（税務署からの指摘前に自主的に納付すると5％の金額になります。）＋延滞税（年利14.6％ですが、最初の2ヶ月は7.3％）がかかります。<br />源泉徴収をする必要があるにもかかわらず、その確認を怠ると本来は必要のない罰金が発生することにもなるので、源泉徴収が必要かどうかあやしいときはC3へお声掛けください。<br /><br /><br />（本田）<br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>電話応対！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_528/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1518</id>

    <published>2010-07-01T21:00:23Z</published>
    <updated>2010-07-01T15:29:06Z</updated>

    <summary><![CDATA[社長は、ご自分の会社に電話を掛けたことありますか？ &nbsp; 「当然あるよ」...]]></summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長は、ご自分の会社に電話を掛けたことありますか？<br />
&nbsp;<br />
「当然あるよ」<br />
&nbsp;<br />
という答えが返ってくると思います。<br />
&nbsp;<br />
でも、その時、電話に出たスタッフは、その電話が社長だとわかった上で<br />
出ていませんか？<br />

&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>最近は、どの会社も電話番号や登録名まで出てくる電話機が多いために、<br />大抵の場合、誰からの電話かわかるんですよね！<br />&nbsp;<br />だから、社長はご自分の会社の本当の電話応対は知らないんじゃないですか？<br />&nbsp;<br />先日もある会社に電話をしたのですが、<br />&nbsp;<br />男性の声で、早口で、声が小さく、目当ての人が不在だった為に<br />「電話があったこと伝えて・・・」といい終わらないうちに、&rdquo;ガチャッ−、ツーツーツー&rdquo;<br />&nbsp;<br />社長、どうしますか？　社長の会社だったら・・・。<br />&nbsp;<br />同じ業種、同じ規模、同じエリア・・・<br />&nbsp;<br />ほぼ同一企業でも、業績は大きく違うのが、現在の中小企業の実態です。<br />&nbsp;<br />何か原因があるのです。<br />&nbsp;<br />そんな時、マーケティングの４Ｐとかの分析やって、財務戦略を見直して、<br />それからあれもこれもやったけど、効果なし・・・。<br />&nbsp;<br />社長！一度、非通知か公衆電話から、ご自分の会社に電話なさってはどうですか？<br />&nbsp;<br />意外に、解決策はすぐに見つかるかもしれませんよ！<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>相続で取得した土地等を売却したときは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_526/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1516</id>

    <published>2010-06-27T21:00:09Z</published>
    <updated>2010-06-22T08:08:56Z</updated>

    <summary>「物活」という言葉をご存知ですか？物活とは、物件を購入するための活動のことだそう...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>「物活」という言葉をご存知ですか？<br /><br />物活とは、物件を購入するための活動のことだそうで、特に独身の方が不動産の購入に意欲的に活動することをいうそうです。一昔前、相続税は一部の裕福な方の税といった印象が強かったのですが、最近ご相談いただく内容が少し変わってきました。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br /><ins><strong>１．最近の相続<br /></strong></ins><strong><br /></strong>相続といえば、親と子の関係と思われがちですが、独身の兄弟が他界した場合、相続人が兄弟となるケースがあります。このようなケースの場合、相続税が発生する可能性が親から子への相続と比較し、高くなることがあります。<br /><br />相続税は（相続財産−基礎控除）&times;税率という算式により計算されます。基礎控除は、「5000万円+法定相続人の数&times;1000万円」という算式で求められます。親から子への相続の場合、一般的に法定相続人の数が多いこと、配偶者の優遇税制の適用により、相続税が生じないことがあります。しかし兄弟間の相続の場合は、例えば両親は他界、二人兄弟だった独身の兄に相続が発生した場合、相続人は弟１人となるため基礎控除額は、6000万円。両親から引き継いだ財産や兄が形成した財産を合算すれば、基礎控除を超える可能性が高くなります。<br /><ins><strong><br /><br />２．相続で取得した土地等を売却したときは<br /></strong><br /></ins>（1）相続によって取得した土地等の取得費<br /><br />自身で家屋を持っているので、相続した土地等を売却し現金化しようとしたときは譲渡所得が生じ、確定申告をすることになります。<br /><br />譲渡所得の金額は、土地等を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。　取得費は、土地等の買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。<br />相続により取得したものの取得費は、<strong>死亡した人がその土地等を買い入れたときの購入代 金や購入手数料などを基に計算します。</strong>この資料がない場合、売却額の5％が取得費用となります。<br /><br />（2）　相続によって取得した土地等の取得の時期<br /><br />譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。土地等の譲渡が長期になるか短期になるかは、取得の時から譲渡した年の 1月1日までの所有期間が5年以内か5年を超えるかどうかにより判定します。取得の時期は、通常、売った土地等を買い入れた日ですが、相続で取得したときは、死亡した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。したがって、死亡した人が取得した時から、相続で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。<br /><br /><br />大きな買い物をされた場合、契約書等の資料は大切に保管しておくことが重要です。<br /><br /><br />（新井）<br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>情熱</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_525/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1515</id>

    <published>2010-06-24T21:00:47Z</published>
    <updated>2010-06-22T07:57:50Z</updated>

    <summary><![CDATA[暑い日に清水さんに会うと余計に暑くなる・・・。&nbsp;そんなことを言われ続け...]]></summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>暑い日に清水さんに会うと余計に暑くなる・・・。<br />&nbsp;<br />そんなことを言われ続けて早１５年。<br />&nbsp;<br />社長　元気出してください！<br />&nbsp;<br />いつの時代も熱い人間が、まわりを熱くして、その循環で<br />会社が燃えるんですよ〜<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>頭がいい集団<br />&nbsp;<br />冷静沈着な集団<br />&nbsp;<br />ものわかりがいい集団<br />&nbsp;<br />社長、これらの集団は、平時では結構いい業績を上げることができるでしょう！<br />&nbsp;<br />あるパターンに従って、まじめに物事を遂行していれば、<br />仕事もあるし、お客様から及第点もいただき、結果　会社の業績も<br />一定以上維持できるでしょう！<br />&nbsp;<br />しかし、今は戦時です。<br />&nbsp;<br />常に情熱を持って、それをまわりに伝える人がいないと、<br />先ほどの集団のようなタイプは、すぐに諦めてしまいます。<br />&nbsp;<br />どうせ・・・<br />&nbsp;<br />しかし・・・<br />&nbsp;<br />いや・・・<br />&nbsp;<br />などなど、できない理由を並べたらキリがありません。<br />&nbsp;<br />一度灯った火を消して回るようなタイプの人です。<br />&nbsp;<br />どんなに頭が良くて仕事ができる人であっても、<br />経営者の情熱に水をさすようなタイプは、社長の会社に<br />長いこと置いておくことがリスクとなります。<br />&nbsp;<br />ただ、社長自身がそういうタイプの人を、変えることができるかにも<br />会社の命運が懸かっていることを忘れないでください。<br />&nbsp;<br />熱伝導！<br />&nbsp;<br />必ず社長の熱い思いは伝わりますから・・・。<br />&nbsp;<br />頭の良し悪しだけで経営ができるのであれば、<br />会社経営者は、高学歴者しかいなくなりますが、現実的には<br />違うことが多いということは、それを物語っているのですよ！<br />&nbsp;<br />社長、もっとしっかり前を向いていきましょう！！！</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>未払い残業代請求をめぐる民事訴訟の状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_524/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1514</id>

    <published>2010-06-20T21:00:12Z</published>
    <updated>2010-06-17T01:05:26Z</updated>

    <summary>◆社員・元社員が未払い残業代を請求！最近、未払い残業代をめぐる民事訴訟に関する報...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><strong>◆社員・元社員が未払い残業代を請求！<br /></strong><br />最近、未払い残業代をめぐる民事訴訟に関する報道が相次いでなされています。いずれも社員や元社員が、未払いの残業代があるとして会社に対して請求を行っているものです。<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>◆「残業代請求権放棄」に関する文書<br />
<br />
</strong>不動産会社の社員・元社員５人が、会社に対して未払い残業代などの支払いを岡山地裁に求めていた訴訟の弁論で、「会社が社員に残業代請求権を放棄させるように誘導していた」として、その手順などを示した内部文書を証拠として提出したそうです。<br />
<br />
この文書は「未払い賃金確定手順」という名称で、会社が未払い残業代を支払うように是正勧告を受けた際、支払額確定のために作成したものだそうです。残業代が成果給に含まれていることを社員に再認識させるよう上司に求め、成果給が多額の社員には「未払い賃金なし」で合意するように誘導し、そうでない場合は低額に抑えるよう指示をしていました。<br />
社員側の弁護団では、「文書は労働基準監督署の是正勧告を愚ろうするものであり、誘導された確認書は無効である」と主張しているそうです。<br />
<br />
<br />

<strong>◆「変形労働時間制」を理由に残業代未払い<br />
</strong><br />
飲食店で働いていた元アルバイト社員が、「１カ月単位の変形労働時間制を理由にして残業代が支払われなかったのは違法である」と主張して、働いていた会社を相手取り、未払い残業代などの支払いを東京地裁に求めていた訴訟の判決がありました。<br />
<br />
東京地裁は、この男性の主張を認め、同社に対して時効分を除く約12万円の支払いを命じる判決を下しました。<br />
同社では、変形労働時間制の採用を理由に１日８時間を超えた分の残業代を一部しか支払っていなかったにもかかわらず、勤務シフト表は半月分しか作成していなかったそうで、東京地裁は、労働基準法の要件を満たしていないと判断しました。<br />
<br />
<br />
<strong>◆リスクへの対応が必要<br />
</strong><br />
未払い残業代をめぐっては、「企業における終身雇用体制の崩壊」や「残業代請求が認められることの認識の広がり」などから、企業が請求されるリスクは増大しているといえます。<br />
<br />
「無駄な仕事をしてないで早く帰るように」と毎日部下に伝えることは、結構しんどいものですが、これを怠ると残業代を請求される世の中になりました。残業しても仕事がしたいという社員のやる気を大切にしながら、会社のリスクも考えていかなければならない経営者や管理者が一番大変です。<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 特定社会保険労務士　森　　俊介<br />
&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>話しかけられ上手！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_523/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1513</id>

    <published>2010-06-17T21:00:43Z</published>
    <updated>2010-06-17T00:57:54Z</updated>

    <summary>社長、社長の顔　最近ちょっと怖いですよ・・・。えっ　いつもと変わらないですか？そ...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長、社長の顔　最近ちょっと怖いですよ・・・。<br /><br />えっ　いつもと変わらないですか？<br /><br />それじゃあ、今後はもっと意識して柔らかい表情をしなきゃ、<br />いいことであっても、話しかけることにためらいを覚えますよ！<br /><br />先日、私がある方の話を聞いている際に、意識はしていないつもりでしたが、<br />顔の表情がこわばっていると、後でうちのスタッフから指摘を受けました。 &nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />確かに、心の中では多少ですが、怒りがこみ上げてきて、<br />その際に、誰も声をかけづらかったといっておりました。<br /><br />そうなんですよ！<br /><br />いつもニコニコ顔を！とは言いませんが、しかめ面をして笑顔一つないと、<br />社長に正しい情報が集まらなくなりますよ。<br /><br />情報がこないと言うことは、正しい意思決定ができず、結果会社の業績にも<br />悪影響を及ぼす可能性が出てきます。<br /><br />いつも話しかけられやすいように、意識さえしていれば、自然と活気も出てくるし、<br />スタッフをはじめ、外部関係者も、社長に協力しようという気にもなってきます。<br /><br />もちろん、メリハリですから、あえて話しかけにくい状態を一時であれば<br />作ることも重要です。<br /><br />社長！　最近、社長への報告　メールばかりになっていませんか？<br /><br />黄色信号ですよ・・・！<br /><br />メールも少なくなってきたら、赤信号一歩手前。<br /><br />お互いにがんばっていきましょう！！！</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p>&nbsp;</p><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>手　付</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_522/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1512</id>

    <published>2010-06-13T21:00:15Z</published>
    <updated>2010-06-13T12:36:43Z</updated>

    <summary>売買、賃貸借、請負など契約をするときに「手付金」を支払うことがよくあります。●手...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>売買、賃貸借、請負など契約をするときに「手付金」を支払うことがよくあります。<br /><br /><strong><br />●手付の種類<br /><br /></strong>手付にはいろいろな種類があります。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>（１）証約手付････契約成立の証拠となるもの。<br />全ての手付は共通してこの性質を有しています。<br /><br />（２）解約手付････両当事者が契約の解除権を留保するために交付するもの。<br />当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主（手付交付者）は手付を放棄して、売主（手付受領者）も受領した手付の倍額を償還して、任意に契約を解除することができます（「手付損・倍戻し」と言われるものです。）。<br /><br />民法は、この解約手付を手付の原則とし、当事者が趣旨を明確にしなかったため手付の性質について争いが生じたときは、解約手付であると推定されます。<br /><br />（３）手付････手付交付者の債務不履行（違約）に際して、手付受領者に没収されてしまうもの。<br />この違約手付には、［ａ］損害賠償の予定と［ｂ］違約罰とがあります。[ａ]損害賠償の予定は、債務不履行があったときに、手付の没収だけで済ませて別途に損害賠償の請求ができないものです。［ｂ］違約罰は、手付の没収以外に現実に被った損害の賠償請求が可能であるものです。どちらか明確でない違約手付は損害賠償の予定と推定されます。<br /><br /><br /><strong>●申込金との違い<br /><br /></strong>申込金は、申込証拠金あるいは予約金ともいいますが、契約を締結する前に授受されるもので、申し込みをした人の契約順位の保全や意思確認のためのものです。契約が成立したときは手付金や代金の一部に充当されますが、契約が成立しなかったときは返金されるものです。申込金は返してもらうようにしましょう。<br /><br /><strong><br />●解約手付も兼ねる違約手付<br /><br /></strong>契約書に「買主に契約不履行があるときは、売主は手付を没収し、売主に契約不履行があるときは、売主は買主に手付金の倍額を損害賠償として支払う。」との記載がある場合、この手付は違約手付です。しかし、この場合も、売主はこの手付を根拠にして、「手付の倍額を返還するから契約を解除したい」と申し出ることができるとした判例があります。違約手付であっても解約手付としての性質を兼ねることができるというものです。<br /><br /><br /><strong>●解約手付による解除<br /></strong><br />解約手付が交付された場合、契約当事者は、「履行に着手」するまでは手付損・倍戻しによって、契約を任意に解除できます。この場合の解約手付による解除は、債務不履行による解除ではありませんので、手付損・倍戻しをすれば別に損害賠償を行う必要はありません。具体的な事案では、この「履行に着手」と言えるかどうかが争われることになります。抽象的には、「履行行為の一部」又は「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」をした場合と言えるでしょう（判例）。なお、「履行に着手」した後であっても、履行に着手した者が履行に着手していない者に向かって契約を解除することはできます（判例）。<br /><br /><br />（弁護士　緒方義行　　<a href="http://www.fuso-godo.jp/）">http://www.fuso-godo.jp/）</a><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>税務調査</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_521/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2010://1.1510</id>

    <published>2010-06-10T21:00:57Z</published>
    <updated>2010-06-01T07:01:52Z</updated>

    <summary><![CDATA[今年の前半戦の税務調査も無事終わりました。&nbsp;社長の会社は最近　税務調査...]]></summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>今年の前半戦の税務調査も無事終わりました。<br />&nbsp;<br />社長の会社は最近　税務調査はありましたか？<br />&nbsp;<br />今回は１０社ほどの調査の立会いをしましたが、<br />そのほとんどは、比較的若手の調査官が多い調査でした。<br />&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>・元統括官（管理職）を勤めた方が指導官として同席<br />&nbsp;<br />・駆け出しの女性調査官<br />&nbsp;<br />・民間企業からの転職組<br />&nbsp;<br />・他省庁からの転籍組<br />&nbsp;<br />・査察経験者<br />&nbsp;<br />・査察の裏方部隊経験者<br />&nbsp;<br />などなど、実にバラエティーに富んだ税務調査の立会いでした。<br />&nbsp;<br />お客様の中には、もう何度も税務調査を経験した方もいれば、<br />今回初めてという経営者もおりました。<br />&nbsp;<br />税務調査は、前回のメルマガでもお知らせしたように、<br />完全な交渉ごととなります。<br />&nbsp;<br />なので、Ｃ　Ｃubeのスタイルは、原則としてお客様は初日の午前中に<br />会社の概要をお話ししていただき、それ以降は私どもだけが立ち会うという<br />形式を採用しております。<br />&nbsp;<br />しかし、今回もありましたが、とにかく話好きな社長もいるのです！<br />&nbsp;<br />「もういいの？」といって、聞いてもいない事を矢継ぎ早に話す<br />経営者もいるのです。<br />&nbsp;<br />これには私も思わず苦笑してしまいましたが、それは、経営トップが<br />発した言葉というのは、最終発言と受け取られます。<br />&nbsp;<br />鋭い調査官であれば、必ず突っ込んできます。<br />&nbsp;<br />別に悪い事をしている訳ではないのでいいのですが、<br />受け止め方、言い回し方によって、後で言い争うことにも<br />なりかねません。<br />&nbsp;<br />また、何気ない会話に、誘導尋問が含まれていたりもするのです。<br />&nbsp;<br />社長！自分がちょっとおしゃべりだな〜　と感じていたら<br />当日は口にチャックをして望んでくださいね・・・！<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" color="#999999" size="1" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /><br />&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

</feed>
