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    <title>東京都中央区税理士事務所会計事務所Ｃ Ｃubeコンサルティング情報サイト</title>
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    <updated>2009-01-05T05:33:14Z</updated>
    <subtitle>税理士・社会保険労務士を中心としたコンサルティング集団が経営者にお届けする、税務・会計・労務・法務・経営学・心理学・トピックス情報</subtitle>
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    <title>与党平成21年度税制改正大綱発表　下</title>
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    <published>2009-01-04T20:00:25Z</published>
    <updated>2009-01-05T05:33:14Z</updated>

    <summary>前回の「1、景気刺激を意図した住宅・土地税制の見直し」と「2、成長力強化・経済活...</summary>
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    <category term="税制改正大綱発表" label="税制改正大綱発表" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>前回の「1、景気刺激を意図した住宅・土地税制の見直し」と「2、成長力強化・経済活性化」と「3、相続税制の見直し」に続いて・・・<br /> <br /> <b><u>４．金融・証券税制の見直し</u></b><br /> &nbsp;</p> <p><table width="100%">     <tbody>         <tr>             <td width="13">&nbsp;</td>             <td width="31" valign="top">（1）&nbsp;</td>             <td width="655">上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例<br />             （H21/1〜H23/12の間の配当所得・譲渡所得に対する税率：10%〈所得税7％･住民税3%〉）&nbsp;</td>         </tr>         <tr>             <td width="13">&nbsp;</td>             <td width="31" valign="top">（2）</td>             <td width="655">&nbsp;少額上場株式等投資のための非課税措置<br />             （措置適用口座開設日より5年内の各年に開設する非課税措置適用口座で、開設後、その年の年末までに取得する上場株式等で取得対価額の合計が100万円までのものに限る）</td>         </tr>         <tr>             <td width="13">&nbsp;</td>             <td width="31" valign="top">（3）</td>             <td width="655">&nbsp;確定拠出年金（日本版401Ｋ）掛金にかかる課税の見直し<br />             （企業型：〈a.他の企業年金がない場合：月額4.6万円&rarr;5.1万円〉〈b.他の企業年金がある場合：月額2.3万円&rarr;2.55万円〉・個人型：〈企業年金がない場合：月額1.8万円&rarr;2.3万円〉）</td>         </tr>         <tr>             <td width="13">&nbsp;</td>             <td width="31" valign="top">（4）</td>             <td width="655">&nbsp;生命保険料控除の改組</td>         </tr>     </tbody> </table></p> <p><br /> &nbsp;</p> <p><b><u>５．国際課税制度の見直し</u></b><br /> &nbsp;</p> <table>     <tbody>         <tr>             <td width="13">&nbsp;</td>             <td width="33" valign="top">&nbsp;（1）</td>             <td width="652">&nbsp;外国子会社からの配当益金不算入制度の創設<br />             （間接税額控除を廃止し、内国法人が外国子会社から受け取る配当等の額は益金不算入）</td>         </tr>         <tr>             <td width="13" rowspan="2">&nbsp;</td>             <td width="33" valign="top" rowspan="2">&nbsp;（2）</td>             <td width="652">&nbsp;外国子会社合算課税制度(ﾀｯｸｽ･ﾍｲﾌﾞﾝ対策税制)の見直し</td>         </tr>         <tr>             <td><table height="100%" width="100%">                 <tbody>                     <tr>                         <td width="40" valign="top">&nbsp;一、</td>                         <td width="596">&nbsp;&nbsp;特定外国子会社等が支払う配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上控除しない。</td>                     </tr>                     <tr>                         <td width="40" valign="top">&nbsp;二、</td>                         <td width="596">&nbsp;&nbsp;特定外国子会社等が受け取る次の配当等の額は合算対象とされる金額の計算上控除する。<br />                         &nbsp;（〈a.特定外国子会社等がその子会社から受ける配当等の額･　b.特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受け取る配当等の額のうち合算対象とされた金額から充てられたものb.〉</td>                     </tr>                     <tr>                         <td width="40" valign="top">&nbsp;三、</td>                         <td width="596">&nbsp;&nbsp;&nbsp;内国法人が特定外国子会社等から配当等を受ける場合、その配当等の額のうち、内国法人の配当等を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始日前10年以内に開始した各事業年度において、当該特定外国子会社等について合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額は益金に算入しない。</td>                     </tr>                 </tbody>             </table></td>         </tr>     </tbody> </table> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公認会計士　富田昌樹<br /> &nbsp;</p>]]>
        
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    <title>丑年生まれは？</title>
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    <published>2009-01-02T00:16:38Z</published>
    <updated>2009-01-04T01:43:47Z</updated>

    <summary>社長！新年明けましておめでとうございます。今年はいつからお仕事ですか？昨年から続...</summary>
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    <category term="丑年生まれ" label="丑年生まれ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>社長！新年明けましておめでとうございます。<br /><br />今年はいつからお仕事ですか？<br /><br />昨年から続いているこの経済状況の中、<br />どんなスタートダッシュをきっていくべきか？<br /><br />まずは元気よく走り始めたいですね・・・。<br /><br />でも、必ず経営には攻めと守りがあります。<br />そして、その攻守のバランスがとれて、はじめて経営が成り立つものです。<br /><br />社長はいつでも攻めの姿勢の人だから、そこは口を挟む余地はありません。<br /><br />問題は、たまに暴走（失礼）しがちなあなたに、誰が手綱を締めるかが問題なのです・・・。<br /><br />その役目には、是非&ldquo;丑年の人&rdquo;を活用してください。<br /><br />あくまでも一般論で恐縮なのですが、丑年は<br /><br />&nbsp;</p><ul><li>冷静沈着</li><li>温厚なタイプ</li><li>地道で努力を惜しまない</li><li>非常に忍耐強い</li><li>熱心な努力家が多い</li><li>人から信頼されるタイプ</li><li>頑固な性格</li><li>自分の信念を貫く</li></ul><p><br /><br />という方が多いそうです。<br /><br />どうですか？　守勢の人ですよね！<br /><br />こんな時代だからこそ、一発逆転の経営ではなく、<br />本業を外さずに、地道に利益を蓄積していく、<br />売上だけではなく、コストに目を向けた利益の捻出、<br />このようなことを意識する参謀役が、社長には必ず必要とされます。<br /><br />さあ、社内を見渡してください。<br />誰を想像しますか？　今の片腕はそのような役回りを演じていますか？<br /><br />この３ヶ月間が今後の分かれ道になると思います。<br /><br />着眼大局　着手小局<br /><br />役割分担を決めて、今年も明るく元気で生きましょう！！！</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" size="1" color="#999999" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努</p>]]>
        
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    <title>与党平成21年度税制改正大綱発表　上</title>
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    <published>2008-12-28T15:17:22Z</published>
    <updated>2009-01-04T01:44:37Z</updated>

    <summary><![CDATA[1. 景気刺激を意図した住宅・土地税制の見直し&nbsp;最大控除可能額を過去最...]]></summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p><br /><b><u>1. 景気刺激を意図した住宅・土地税制の見直し</u></b><br />&nbsp;</p><ol><li>最大控除可能額を過去最高水準に引き上げ、所得税から控除しきれない額は個人住民税からも控除可能に</li><li>長期優良住宅の取得、省エネ・バリアフリー等の住宅リフォームについてとは既存のローン減税の枠とは別に工事費用相当額等をもとに税額控除が可能</li><li>不動産登録免許税・不動産取得税の軽減措置据え置き</li><li>個人のH21・22年中取得土地（所有期間5年超）に係る譲渡所得に1000万円の所得控除</li><li>事業者のH21・22年中に土地等を取得(要届出)、その後10年間に他の土地等の売却による譲渡益につき80％の圧縮記帳が可能</li><li>特定資産の買換えに係る課税の特例・短期所有土地等課税（個人）・土地重課（法人）、適用停止措置の期限延長</li></ol><p><br /><b><u>２．成長力強化・経済活性化</u></b><br />&nbsp;</p><ol><li>エネルギー需給構造改革推進設備等（ヒートポンプ・太陽光発電装置等）の即時償却（H21/4〜H23/3取得分）</li><li>資源生産性向上に一定の効果がある設備、資源制約対応製品生産設備の即時償却</li><li>中小法人等の軽減税率を22%から18％に引き下げ（H21/4〜H23/3・所得800万円以下の金額）</li><li>中小法人等は、H21/2-1以後終了事業年度発生の欠損金額にかかる繰戻還付が可能</li><li>農用地の譲渡等の特別控除の適用要件、農地に係る相続税の納税猶予適用対象の見直し</li></ol><p><b><u>３．相続税制の見直し</u></b><br />&nbsp;</p><ol><li>取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（経営承継相続人が、相続等により経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等〈相続開始前から既に保有していた議決権株式等の総数等の2/3に達するまでの部分〉に係る課税価格の80%に対応する相続税額について、経営承継相続人の死亡等の日までその相続税の納税を猶予する）</li><li>農地に係る相続税の納税猶予飲み直し</li></ol><p><br /><br />　次回は続いて「4、金融・証券税制の見直し」と「5、国際課税制度」です・・・<br />　<br /><br /><br />　 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公認会計士　富田昌樹<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>主夫してますか？</title>
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    <published>2008-12-26T00:07:30Z</published>
    <updated>2009-01-04T01:45:10Z</updated>

    <summary>社長！主夫してますか？Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。いや〜　先日の...</summary>
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    <category term="主夫" label="主夫" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p>社長！主夫してますか？<br /><br />Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<br /><br />いや〜　先日の休みの日に、自宅で一足早い大掃除がありました。<br /><br />窓拭き係りに任命されましたよ・・・。<br /><br />しかも、外側すべて！<br /><br />大変ですね〜<br /><br />そういえば、この間弁護士のお客様の忘年会に招待されて<br />行ったところ、そこに集まっていた若手からベテランの弁護士の<br />ほとんどの方が、家で料理をしているという始末・・・。<br /><br />私は、料理自体したことがありません。<br />今時珍しい人種ですねといわれたくらいです。<br /><br />社長！　普段、家で何か手伝いはしていますか？<br /><br />私のそうですが、家で何もしていないと、恐らく<br />会社の女性スタッフや、お客様で女性の担当者、<br />更には女性経営者と話をする機会があっても、<br />本当の意味で、女性の気持ちや、大変さは理解できないでしょう！<br /><br />世の中の動きは、女性を中心に回っていると思います。<br />特に主婦の感性は、男性経営者にはなかなか理解できない部分が多いと思います。<br /><br />でも、社長！　商売をする以上は、そのツボを抑えておかないと、<br />難しいのではないでしょうか？<br /><br />以前のメルマガで、電話応対を久しぶりにしたことで<br />色々なことが見えました。<br /><br />今回は、大掃除を通じて、実は経営より大変なんだなということを<br />学んだ一日でした。（ちょっと大袈裟？）<br /><br />というわけで（？）、今年も無事一年が終わろうとしています。<br /><br />いつも私にお付き合いくださいましてありがとうございます。<br /><br />そして、来年も社長に元気を受け止めていただけるよう<br />より一層がんばりますので、よろしくお願いいたします。</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" size="1" color="#999999" /><p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努</p>]]>
        
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    <title>住宅ローン減税</title>
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    <published>2008-12-21T23:43:10Z</published>
    <updated>2009-01-04T01:48:34Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;&nbsp;12月12日（金）に自民党が「平成21年度税制改正大綱」...]]></summary>
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        <![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;12月12日（金）に自民党が「平成21年度税制改正大綱」を発表しました。今後、閣議決定の後に、国会での審議を経て、正式な法律としての成立が予定されます。今回は最近の景気後退に伴って需要の減少が懸念されている住宅市場を下支えする（？）新住宅ローン減税を紹介します。<br /><br /><br /><br />◆仕様によって異なる控除額<br /><br />&nbsp;&nbsp;今回の住宅ローン減税のポイントは、住宅の仕様によって控除額が異なる点です。最大控除額は購入した住宅が長期優良住宅（200年住宅）の場合は600万円、断熱性など一定基準を満たす省エネ住宅の場合は550万円、一般住宅の場合は500万円と発表されています。控除期間は10年間で、年末の借入残高の上限に関しては、現行の2000万円を5000万円に引き上げるということです。<br /><br /><br />◆住宅ローン減税の控除率<br /><br />・長期優良住宅の場合は　5000万円&times;1.2％&times;10年間＝600万円<br />・省エネ住宅の場合は　　5000万円&times;1.1％&times;10年間＝550万円<br />・一般住宅の場合は　　　5000万円&times; １％&times;10年間＝500万円<br />というように控除率も住宅の仕様によって異なることになると予想されます。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;また、所得税からのみの控除では十分な減税効果が得られない中低所得層に対して配慮をし、新たに地方税の住民税からも控除できることも加えられています。控除額が所得税を超える場合は、年間10万円を限度に10年間で合計100万円を軽減する仕組みになっているようです。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;しかし一方では、前述の最大控除額600万円の恩恵を受けられる人は高所得者となり効果自体を疑問視する声もあります。　<br />&nbsp;</p><p><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （青山）<br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>一方聞いて沙汰するな！</title>
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    <published>2008-12-19T11:11:36Z</published>
    <updated>2009-01-04T01:50:41Z</updated>

    <summary>社長！こんにちは、Ｃ　Ｃｕｂｅコンサルティングの清水　努です。今週の日曜日篤姫最...</summary>
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        <![CDATA[<p>社長！こんにちは、Ｃ　Ｃｕｂｅコンサルティングの清水　努です。<br /><br />今週の日曜日篤姫最終回、いや〜感動しましたね・・・。<br /><br />私は結構　歴史好きなのですが、この幕末の小松帯刀や<br />天障院のことはあまり知りませんでした。<br /><br />来年の大河は、直江兼続ということで今からとても楽しみにしています。<br /><br />いきなり話がズレてしまいましたが、今回の大河ドラマで<br />篤姫の母親である、お幸が篤姫に嫁ぎ前に言った言葉があります。<br /><br />&ldquo;一方聞いて沙汰するな！&rdquo;<br /><br />社長！何か思うことはありませんか？<br /><br />得意先、仕入先、従業員、幹部スタッフ、役員などなど<br />社長の周りにはさまざまな人の繋がりがあり、いつも会っている人、<br />たまにしか会わない人、好きな人、どちらかというと苦手な人、<br />と、多種多様いるでしょう・・・。<br /><br />何か問題が起こりました。<br /><br />お得意様からのクレームです。<br />当社の従業員の対応へのクレームです。<br /><br />社長！こんな時、その従業員が過去にクレームを<br />何回か受けていた人だったらどうしますか？<br /><br />まずは、そのお客様のクレームをすべて信じて、<br />無条件でそのスタッフに怒ったりしていませんか？<br /><br />また、普段からそのお得意様が、何かにつけて<br />クレームをする方で、当社のスタッフは<br />普段からきっちりしている人だった場合には、<br />お客様からのクレームを疑ったりしませんか？<br /><br />つまり、人間の心理で、この人に対する評価や<br />性格など、自分が普段から決め付けているものがあると<br />それに固執してしまい、片方の意見もロクに聞かずに<br />判断してしまう・・・。<br /><br />一方の意見だけ鵜呑みにして受け入れてしまう。<br /><br />何事においても、１００％一方に落ち度があるということは<br />早々あるものではありません。<br /><br />だから、経営者自身がそれを意識して実践しないと、<br />その周りにいる人たちは、萎縮してしまい、<br />結果、会社業績の悪化という最悪の事態に陥ることも<br />ありえます。<br /><br />トップの責任として、意思決定する際には一方通行にならないように<br />心がけたいものです・・・。<br /><br />&nbsp;</p><hr style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-left-style: dotted; border-bottom-style: dotted" size="1" color="#999999" /><p>株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>厚生労働省「サービス残業解消指針」</title>
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    <published>2008-12-15T01:43:31Z</published>
    <updated>2009-01-04T01:51:24Z</updated>

    <summary>１．なくならないサービス残業　　サービス残業があったとして2006年度に労働基準...</summary>
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    <category term="厚生労働省" label="厚生労働省" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<p><b><u>１．なくならないサービス残業</u></b>　<br /><br />　サービス残業があったとして2006年度に労働基準監督署から是正指導を受け、支払額が合計100万円以上となった企業は1,679社に上り、対象労働者数は182,561人となっています。支払われた残業代は総額で227億円1,485万円（企業平均1,353万円、労働者平均12万円）です。<br /><br /><br /><b><u>２．指針パンフレットをホームページに掲載</u></b>　<br /><br />　サービス残業を放置することは、内部告発等をきかっけに労働基準監督署の是正指導等を受け、不払賃金を支払わなければならないリスクを抱えていることになります。<br />厚生労働省は、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」（2003年5月策定）について、よりわかりやすく解説したパンフレットのホームページへの掲載を10月から開始しました。同指針は、賃金不払い残業（サービス残業）は重大な労働基準法違反であるとの考えのもと、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業における労使が労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示す」ことを目的としています。ここでは、同指針に記載されている内容を改めて見てみましょう。<br /><br /><br /><b><u>３．指針が示すサービス残業解消のために取り組むべき事項</u></b>　<br />&nbsp;</p><blockquote><br />（１）「労働時間適正把握基準」の順守<br />使用者は、「労働時間適正把握基準」を遵守することが必要です。また、労働組合（労働者）も、労働者に対して同基準を周知することが重要であるとしています。<br /><br /><br />（２）意識・職場風土の改革<br />サービス残業の背景に「サービス残業もやむを得ない」という労使双方の意識（職場風土）がある場合には、これをなくすための取組みを行うことが望まれるとしています。<br /><br /><br />（３）適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備<br />サービス残業の実態を把握したうえで、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムの確立が重要だとしています。また、サービス残業の温床となっている業務体制や業務指示のあり方にまで踏み込んだ見直しも必要であり、「サービス残業是正」という観点を考慮した人事考課の実施等により、適正な労働時間管理を意識した人事労務管理が望まれています。<br /><br /><br />（４）労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備<br />事業場ごとに、労働時間管理についての責任者を明確にしておくことが必要であるとされています。また、労働時間管理とは別に、相談窓口を設置するなどしてサービス残業の実態を積極的に把握する体制の確立が重要であり、実態を把握した場合には、労働組合（労働者）としての必要な対応を行うことが望まれるとしています。<br /><br /></blockquote><p><br />　　　　　　　　　（武内）<br /><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>相手の立場・・・</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_20/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2008://1.801</id>

    <published>2008-12-12T00:49:15Z</published>
    <updated>2008-12-11T21:22:16Z</updated>

    <summary>社長！こんにちは、Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。社長、よく　スタッ...</summary>
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    <category term="相手の立場" label="相手の立場" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長！こんにちは、Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<br /><br />社長、よく　スタッフに対して注意する時に、<br /><br />「相手の立場に立って物事を良く考えろ！」<br /><br />とか、<br /><br />「相手の気持ちを考えてから物事言っているか？」<br /><br />などと言ったりしていませんか？<br /><br />当社は、“惚れられるサービスを心がける”を経営理念としているため、<br />私自身、よくこのような言葉を発していると思います。<br /><br />先日、ある雑誌を読んでいて、自分自身がよく言葉の意味を<br />理解していないで、発言しているんだなと痛感しました。<br /><br />この「相手の立場に立つ」とい言う言葉は、そのまま英訳にすることは<br />できないそうです。<br /><br />英訳すると、“理解する”ということになり、<br /><br />理解するとは、“ＵＮＤＥＲ　ＳＴＡＮＤ”ということになりますね！<br /><br />よく見てください！<br /><br />そうなんです・・・。<br /><br />下に立つ！！！<br /><br />下に立つといいうことは、“教えてくださいという気持ちになる”<br />ということなんです。<br /><br />相手の立場に立って考えることは、実はとても難しいことなんです。<br /><br />本当の意味で相手の気持ちを理解するということは、<br />相手に教えて頂く気持ちがないと、表面的に思ったり、<br />自分で勝手に思っただけでは、それは単なる推測の域なのです。<br /><br />経営者として、スタッフの立場に立って考えるということも、<br />とても大事なんですよ・・・。<br /><br />お客様も当然大事なのですが、経営者自身から見れば、<br />スタッフも自分以外ですからお客様と同じなのです。<br /><br />そういう気持ちも持って接するのと、そうではなくて<br />自分の好き嫌いで経営にあたるのとでは、長い目で見て<br />大きな差になって現れることでしょう・・・。<br /><br />これからしばらくの間、経済は混沌とするでしょう。<br /><br />でも、どんな時代でも業績の良い会社とそうではない会社は<br />存在するのです。<br /><br />それはきっと、こんなちょっとした経営者の気持ちで<br />大きく変わってくるのでしょう！<br /><br />社長！あなたもそろそろ意識してみては？<br /><br /><br /></p>
<hr style="BORDER-TOP-STYLE: dotted; BORDER-RIGHT-STYLE: dotted; BORDER-LEFT-STYLE: dotted; BORDER-BOTTOM-STYLE: dotted" color="#999999" size="1">

<p><br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>セーフティネット保証制度</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_18/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2008://1.800</id>

    <published>2008-12-08T05:33:35Z</published>
    <updated>2008-12-07T21:11:58Z</updated>

    <summary>　業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置として、「セーフテ...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
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        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>　業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置として、「セーフティネット保証制度」があります。これは、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。</p>
<p><br />　<br /><strong><u>１． 対象中小企業者<br /></u></strong><strong><u><br /></u></strong>　　次のいずれかの要件をみたす中小企業者で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定をうけたもの。<br /><br /></p>
<ol>
<li>指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の平均売上高等が前年同期比マイナス３％以上の中小企業者 
<li>指定業種に「属する事業を行っており、製品等原価のうち20％を占める原油等の仕入価格が２０％以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 
<li>指定業種に属する事業を行っており、最近３ヶ月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス３％以上の中小企業者 </li></ol>
<p>　　　　　　　※指定業種リストは中小企業庁のホームページに掲載されています。</p>
<p><br /><br /><strong><u>２． 保証料率<br /></u></strong><strong><u><br /></u></strong>　　おおむね１％以内で、各保証協会ごと及び各保証制度ごとに定められています。</p>
<p><strong><u>３． 保証限度額</u></strong></p>
<table cellspacing="1" width="100%" bgcolor="#666666" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="265" bgcolor="#ffffff" height="77">&nbsp;（一般保証限度額）<br />　普通保証　2億円以内<br />　無担保保証　8,000万円以内<br />　無担保無保証人保証　1,250万円以内</td>
<td valign="center" width="24" bgcolor="#ffffff" height="77">&nbsp;＋</td>
<td width="265" bgcolor="#ffffff" height="77">&nbsp;（別枠保証限度額） <br />　普通保証　2億円以内<br />　無担保保証　8,000万円以内<br />　無担保無保証人保証　1,250万円以内</td></tr></tbody></table>
<p><br /></p>
<p><b><u>４． 手続きの流れ</u></b><br />　対象となる中小企業の方は、本店所在地の市区村または特別区長の商工担当課等の窓口に認定申請書２通を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本田）</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>感謝の気持ちと業界の常識</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_16/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2008://1.799</id>

    <published>2008-12-04T05:29:43Z</published>
    <updated>2008-12-04T21:59:07Z</updated>

    <summary>社長！こんにちは　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。 社長の会社では、...</summary>
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        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長！こんにちは　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。</p>
<p>社長の会社では、感謝の連鎖はありますか？</p>
<p>売上を上げること・・・</p>
<p>営業マンは当然意識してがんばっているでしょうが、管理部門は<br />その大変さを本当に理解しているのでしょうか？</p>
<p>では、営業マンはどうか？</p>
<p>入金まで責任を持って行動をしているか？</p>
<p>不良債権の取立てをしている、管理セクションの人の苦労を<br />知っているか？</p>
<p>そして最後に社長！　適切なジャッジをしていますか？</p>
<p>売上をあげてくる人に感謝</p>
<p>責任を持って入金管理をしている人に感謝</p>
<p>感謝ですよ！</p>
<p>さて、私どもの会計業界はどうか？</p>
<p>永らく、顧問料という毎月定額の売上があります。</p>
<p>電話一本で経営者にアポが取れる業界！</p>
<p>お客様に感謝をするという意識が薄らいでいないだろうか？</p>
<p>どのような業界でも、それが当たり前、慣習化されてくると<br />“ありがとう”という気持ちが薄らいできます。</p>
<p>実は経営者自身がそれを忘れていて、それがスタッフにも<br />伝播してはいないだろうか？</p>
<p>トップの行動は、皆がよく見ているものである。<br />自分がスタッフに感じることは、実はスタッフも感じていて<br />それが行動に現れているのかもしれない・・・。</p>
<p>今一度、自分の仕事に対する行動を、意識を見直してはどうでしょうか？</p>
<p>感謝、ありがとうという気持ちを常に忘れずに・・・。</p>
<hr style="BORDER-TOP-STYLE: dotted; BORDER-RIGHT-STYLE: dotted; BORDER-LEFT-STYLE: dotted; BORDER-BOTTOM-STYLE: dotted" color="#999999" size="1">
<br />株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br />
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>消費税に関する届出等と改正要望</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat1/post_15/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2008://1.798</id>

    <published>2008-11-30T21:04:50Z</published>
    <updated>2009-01-05T05:38:09Z</updated>

    <summary>中小企業者が毎期検討・判定する消費税に関する届出書には、さまざまなものがあります...</summary>
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        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="消費税" label="消費税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>中小企業者が毎期検討・判定する消費税に関する届出書には、さまざまなものがあります。<br /> 年内残すところ1ヶ月となり、税制調査会などで平成21年度税制改正が討議されていますが、税理士会からは消費税に関して、毎年次のような要望を出しています。<br /> <br /> <br /> <b><u>1. 消費税に関する届出(一部抜粋)</u></b><br /> <br /> （１） 課税事業者の選択（または不適用）届出書<br /> （２） 課税期間特例選択（または不適用）届出書<br /> （３） 簡易課税制度選択（または不適用）届出書<br /> <br /> <br /> <b><u>2. 税制改正に関する要望（税理士会）</u></b></p> <p><table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" bgcolor="#000000">     <tbody>         <tr>             <td width="151" valign="top" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td>             <td width="157" valign="top" bgcolor="#ffffff" align="center">&nbsp;現行</td>             <td width="156" valign="top" bgcolor="#ffffff" align="center">要望&nbsp;</td>         </tr>         <tr>             <td width="151" valign="top" bgcolor="#ffffff">簡易課税または免税事業者の判定</td>             <td width="157" valign="top" bgcolor="#ffffff">前々期の課税売上高により判定</td>             <td width="156" valign="top" bgcolor="#ffffff">当期の課税売上高により判定</td>         </tr>         <tr>             <td width="151" valign="top" bgcolor="#ffffff">届出の期限</td>             <td width="157" valign="top" bgcolor="#ffffff">前期末まで</td>             <td width="156" valign="top" bgcolor="#ffffff">当期申告書の提出期限まで</td>         </tr>         <tr>             <td width="151" valign="top" bgcolor="#ffffff">継続適用</td>             <td width="157" valign="top" bgcolor="#ffffff">&nbsp;2年間の継続適用</td>             <td width="156" valign="top" bgcolor="#ffffff">廃止</td>         </tr>         <tr>             <td width="151" valign="top" bgcolor="#ffffff">簡易課税制度を選択した場合の、設備投資</td>             <td width="157" valign="top" bgcolor="#ffffff">投資の際負担した消費税を、控除できない</td>             <td width="156" valign="top" bgcolor="#ffffff">一定額以上の投資については、控除対象とする</td>         </tr>         <tr>             <td width="151" valign="top" bgcolor="#ffffff">仕入税額の全額控除</td>             <td width="157" valign="top" bgcolor="#ffffff">課税売上割合が９５％以上の場合１０００％とみなして、非課税売上に対応する課税仕入を、全額控除対象としている（事務負担軽減のため）</td>             <td width="156" valign="top" bgcolor="#ffffff">中小法人のみの限定適用とする&nbsp;</td>         </tr>     </tbody> </table></p>  <p><br /> <br /> 政策に利用されることなく、より平等に明確で納税者の実態に合った、タイムリーな税制改革を期待します。</p> <p align="center">（和田）</p>]]>
        
    </content>
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    <title>強い組織！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_12/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2008:/c//1.795</id>

    <published>2008-11-28T13:27:24Z</published>
    <updated>2008-11-27T22:43:11Z</updated>

    <summary>社長！こんにちは　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。社長の会社の組織は...</summary>
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        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="強い組織" label="強い組織" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長！こんにちは　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<br /><br />社長の会社の組織は強いですか？<br /><br />えっ？<br />強い組織！ <br />どういう意味かって？<br /><br />そうですよね・・・。<br /><br />何を持って強いのか弱いのか？基準が欲しいですよね・・・。<br /><br />でも、あなたなら何を基準にして判断しますか？<br /><br />ちなみに、社長の会社では、考える”クセ”を持っている人は<br />何人いますか？<br /><br />いわゆる、自分の意見を持っている人です。<br /><br />「これこれなんですが、どうすればいいですか？」<br /><br />「これこれなので、私はこのように考えますが、<br />社長はどのように判断されますか？」<br /><br />「これこれなので、私はこのように考えます。<br />今回は、是非私の案でやらせていただけませんか？」<br /><br />さあ、社長！　あなたはどの人の意見を尊重しますか？<br /><br />社長しか考えない組織は、力の限界がすぐにきてしまいます。<br />それが役員まで及んだとしても、同じことです。<br /><br />ちょっとしたこと、意見、考えなどが、組織全体に如何に迅速に伝わるのか？<br /><br />それ以前に、考えても良い社風になっているのか？<br /><br />これが重要なことです！<br /><br />昔　関与していたクライアントは、意見を言う社風ではありませんでした。<br />そして、バブル崩壊後に衰退してしまいました。<br /><br />“自分で考えるクセ”<br /><br />これを身につけている人が多い組織こそが、強い組織といえるのではないでしょうか？ <br /><br /><br />特に、このような時代には必要なのではないでしょうか！<br /></p>
<hr style="BORDER-TOP-STYLE: dotted; BORDER-RIGHT-STYLE: dotted; BORDER-LEFT-STYLE: dotted; BORDER-BOTTOM-STYLE: dotted" color="#999999" size="1">

<p>株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>お得な情報収集</title>
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    <id>tag:www.c3-co.com,2008:/c//1.794</id>

    <published>2008-11-24T13:23:15Z</published>
    <updated>2008-11-23T21:51:35Z</updated>

    <summary>お得な外部研修につづき、今回はお得な情報収集についてです。私どもは、毎週月曜日に...</summary>
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        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="税務　情報収集　財務省" label="税務　情報収集　財務省" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>お得な外部研修につづき、今回はお得な情報収集についてです。<br /><br />私どもは、毎週月曜日に『税務・労務・法務の知恵袋』を発行しておりますが、各役所もこのようなサービスを行っています。　<br /><br /><br /><b><u>1.税制メールマガジン</u></b>　<br /><br />財務省が毎月1回発行しています。以下、最新号11/7発行第57号より抜粋です。<br /></p>
<blockquote><br /><font color="#330066">目次<br />１　巻頭言<br />２　税制をめぐる最近の動き<br />３　主税局職員コラム〜消費税と私〜<br />４　元主税局員コラム　「税を考える週間」〜ＩＴ化・国際化と税〜<br />５　諸外国における税制の動き〜税制を通じて感じるドイツ〜<br />６　編集後記</font></blockquote>
<p><font color="#330066">税制をめぐる最近の動き</font><br /><br />日本とパキスタンとの間で新しい租税条約が発効します。<br />・概要は、下記ＵＲＬにてご覧いただけます。<br /><a href="http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy201010pa.htm" target="_blank">http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy201010pa.htm</a><br /><br /><br />　　と、内容は国内法だけでなく各国との租税条約まで取り扱っているので実務というより<br />知識を得るのに有効です。<br />&nbsp;&nbsp;ただし、文章は固め。ぎっしりと文字があるので、楽しく学ぶというよりは、真面目に勉強される方にお勧めです。<br /><br /><br /><b><u>2.各種パンフレット</u></b><br /><br />　この時期ですと、お手元に年末調整の手引きが届いていると思います。<br />&nbsp;&nbsp;今年からカラーになっています。表紙以外に挿絵もなく、ひたすら文字が記載されていますが、書店にある年末調整関連の書籍より、コンパクトで、必要事項がすべて記載されており、無料という優れものです。<br />&nbsp;&nbsp;目が受け付けない方、わたくしどもが訪問した際、解説・補足をいたしますので、お気軽にお申し付けください。<br />&nbsp;&nbsp;また、役所のパンフレットはゆるキャラも楽しみの一つです・・・ <br /></p>
<p align="center">（新井）</p>
<p>財務省のパンフレット<br /><a href="http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm" target="_blank">http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm</a><br />国税庁のパンフレット<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm</a><br />中小企業庁のリーフレット<br /><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/080425pamf_hakkou.html" target="_blank">http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/080425pamf_hakkou.html</a></p>]]>
        
    </content>
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    <title>リストラ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.c3-co.com/cat3/post_10/" />
    <id>tag:www.c3-co.com,2008:/c//1.793</id>

    <published>2008-11-21T13:22:01Z</published>
    <updated>2008-11-24T03:09:28Z</updated>

    <summary>社長！こんにちは　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。前回　恐らく初めて...</summary>
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    </author>
    
        <category term="税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="リストラ" label="リストラ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="経営" label="経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[<p>社長！こんにちは　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<br /><br />前回　恐らく初めて“撤退力”という言葉尻が後ろ向きな表現を使ったと思います。<br />でも、決して内容は後ろ向きなことばかりではなく、どのような意識を持って<br />経営にあたるべきかという、自らを鼓舞するためには・・・？という<br />強い力を持って経営にあたって欲しいという願いから発言したのです。<br /><br />先日も、あるベテラン経営者の方と話をしていました。<br /><br />リストラの話です！<br /><br />「リストラ、リストラと新聞、雑誌、テレビと騒いでいるが、<br />一体リストラというのは、どこから手をつけるべきか？」<br /><br />社長！あなたはどう思われますか？<br /><br />今、会社の体質を改善するなら、どこから手をつけるべきかと考えますか？<br /><br />もちろん、会社の置かれた状況によって何が正解というのはありません。<br /><br />しかし、リストラというのは、事業の再構築が本来の意味です。<br />これまでのやり方に限界があるので、何かを変えなければ！<br />という意味なのです。<br /><br />人減らしではありません・・・。<br /><br />もし、人に手をつけるのであれば、社長自ら　そして役員の処遇から<br />ではないでしょうか？<br />業績悪化には、必ず内部から原因があるものです。<br />それが外部環境と融合することによって、あたかも外部環境が&lt; BR&gt;大きくクローズアップしているだけで、最初の一歩は、あなたの会社自体のどこかに<br />問題が潜んでいるものです・・・。 <br /><br />あなたの会社の利益構造をもう一度根本から見直してみませんか？<br /><br />利益軸から計画値を遡ることで、どこを見直すべきか、改革するべきか<br />見えてくるはずですよ・・・！<br /></p>
<hr style="BORDER-TOP-STYLE: dotted; BORDER-RIGHT-STYLE: dotted; BORDER-LEFT-STYLE: dotted; BORDER-BOTTOM-STYLE: dotted" color="#999999" size="1">

<p>株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<br />　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<br /><br /></p>]]>
        
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    <title>平成20年度年末調整</title>
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    <id>tag:www.c3-co.com,2008:/c//1.792</id>

    <published>2008-11-17T13:20:04Z</published>
    <updated>2008-11-21T13:21:29Z</updated>

    <summary> 最近めっきり寒くなってきました・・・。今年もあとわずか、冬の足音と共に年末調整...</summary>
    <author>
        <name>c3c</name>
        
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        <category term="一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.c3-co.com/">
        <![CDATA[ <P>最近めっきり寒くなってきました・・・。今年もあとわずか、冬の足音と共に年末調整の季節がやってきました。<BR>
今年の年末調整の変更点は以下のようになります。ご確認ください。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>1. 住宅借入金等特別控除の特例の創設</U></B><BR>
<BR>
所得税から住民税への税源移譲の実施により所得税額が減少した影響により、税源移譲前の住宅借入金等特別控除で控除できたはずの金額が発生する観点から、平成19年1月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合、現行特別控除と税源移譲対応特例とを選択することができます。※<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>2. バリアフリー改修促進税制の創設</U></B><BR>
<BR>
一定の居住者が、自己の居住の用に供する住宅について特定のバリアフリー改修工事<BR>
　　　　を含む増改築等を行った場合において、その増改築等をした部分を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住のように供したときは、現行特別控除と税源移譲対応特例とを選択することができます。※<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>3. 税源移譲の実施に伴う特例措置</U></B><BR>
<BR>
税源移譲により所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居したものに限る)が減少するものにおいては、お住まいの市町村へ毎年度申告（平成21年は3月16日まで）することにより、その減少する額を住民税から控除することができます。<BR>
<BR>
<BR>
※ただし居住の用に供した最初の年分は確定申告が必要になります。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
今年度の変更点は、申告・選択が必要なもの、適用要件が複雑なものがあります。<BR>
適用する際は事前の確認をしっかりしましょう。<BR>
<BR>
</P>
<P align="center">（北澤）</P>
]]>
        
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