国民年金制度の改正
1.国民年金の後納保険料の納付が始まります!
平成24年の秋頃から、「国民年金の後納保険料の納付」がスタートする予定です。
◇ 納付可能期間は10年間!
これまで、納め忘れた国民年金保険料を遡って支払うことのできる期間(納付可能期間)は過去「2年間」でしたが、後納保険料の納付では過去「10年間」に延長されます!
◇ 後納保険料の納付は、平成24年秋から3年間!
後納保険料の納付ができる期間は、後納保険料の納付ができるようになってから3年間の予定とされています。
◇ 後納保険料の納付には、事前の申込みが必要となります!
後納保険料の納付がスタートしたら、お近くの年金事務所に申し込む必要があります。
なお、申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際には、保険料額に「加算金」がかかりますので、ご注意ください。
2.第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合の取扱い
最近、世間を騒がせている「専業主婦の年金」の問題ですが、平成23年8月10日から、第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合の取扱いが変更されています。
◇ 対象は「第3号被保険者として記録されている期間について別の年金記録が判明した方」
これまで、第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合に、その後の第3号被保険者期間は、改めて届けが必要とされ、届出が遅れると届出日以降に第3号被保険者期間とされ、年金が受取れない場合や減額される場合がありました。
この変更では、これらの方について、改めて新たに届けを行うことにより、本来の年金を受け取ることができるようになりました。
現在、第3号被保険者の方など年金を受給されている方以外の方も対象となり、記録の訂正が行なわれます。
(武内)
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