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      <title>東京都中央区税理士事務所会計事務所Ｃ Ｃubeコンサルティング(シーキューブコンサルティング)情報サイト</title>
      <link>http://www.c3-co.com/</link>
      <description>知って得する！税務・労務・法務の知恵袋 </description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 14:25:40 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>リストラ</title>
         <description><![CDATA[<P>社長！こんにちは　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<BR>
<BR>
前回　恐らく初めて“撤退力”という言葉尻が後ろ向きな表現を使ったと思います。<BR>
<BR>でも、決して内容は後ろ向きなことばかりではなく、どのような意識を持って<BR>経営にあたるべきかという、自らを鼓舞するためには・・・？という<BR>強い力を持って経営にあたって欲しいという願いから発言したのです。<BR>
<BR>先日も、あるベテラン経営者の方と話をしていました。<BR>
<BR>リストラの話です！<BR>
<BR>「リストラ、リストラと新聞、雑誌、テレビと騒いでいるが、<BR>一体リストラというのは、どこから手をつけるべきか？」<BR>
<BR>社長！あなたはどう思われますか？<BR>
<BR>今、会社の体質を改善するなら、どこから手をつけるべきかと考えますか？<BR>
<BR>もちろん、会社の置かれた状況によって何が正解というのはありません。<BR>
<BR>しかし、リストラというのは、事業の再構築が本来の意味です。<BR>これまでのやり方に限界があるので、何かを変えなければ！<BR>という意味なのです。<BR>
<BR>人減らしではありません・・・。<BR>
<BR>もし、人に手をつけるのであれば、社長自ら　そして役員の処遇から<BR>ではないでしょうか？<BR>
<BR>業績悪化には、必ず内部から原因があるものです。<BR>それが外部環境と融合することによって、あたかも外部環境が<BR>大きくクローズアップしているだけで、最初の一歩は、あなたの会社自体のどこかに<BR>問題が潜んでいるものです・・・。<BR>
<BR>あなたの会社の利益構造をもう一度根本から見直してみませんか？<BR>
<BR>利益軸から計画値を遡ることで、どこを見直すべきか、改革するべきか<BR>見えてくるはずですよ・・・！<BR>

</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-509/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-509/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:25:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成20年度年末調整</title>
         <description><![CDATA[<P>最近めっきり寒くなってきました・・・。今年もあとわずか、冬の足音と共に年末調整の季節がやってきました。<BR>
今年の年末調整の変更点は以下のようになります。ご確認ください。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>1. 住宅借入金等特別控除の特例の創設</U></B><BR>
<BR>
所得税から住民税への税源移譲の実施により所得税額が減少した影響により、税源移譲前の住宅借入金等特別控除で控除できたはずの金額が発生する観点から、平成19年1月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合、現行特別控除と税源移譲対応特例とを選択することができます。※<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>2. バリアフリー改修促進税制の創設</U></B><BR>
<BR>
一定の居住者が、自己の居住の用に供する住宅について特定のバリアフリー改修工事<BR>
　　　　を含む増改築等を行った場合において、その増改築等をした部分を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住のように供したときは、現行特別控除と税源移譲対応特例とを選択することができます。※<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>3. 税源移譲の実施に伴う特例措置</U></B><BR>
<BR>
税源移譲により所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居したものに限る)が減少するものにおいては、お住まいの市町村へ毎年度申告（平成21年は3月16日まで）することにより、その減少する額を住民税から控除することができます。<BR>
<BR>
<BR>
※ただし居住の用に供した最初の年分は確定申告が必要になります。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
今年度の変更点は、申告・選択が必要なもの、適用要件が複雑なものがあります。<BR>
適用する際は事前の確認をしっかりしましょう。<BR>
<BR>
</P>
<P align="center">（北澤）</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat1/20-1/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat1/20-1/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:29:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>撤退力！</title>
         <description><![CDATA[<P>社長　こんにちは！Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<BR>
<BR>いや〜　円高に株式下落と、日本経済について明るい材料が<BR>ないですね〜<BR>
<BR>上場企業の相次ぐ倒産や、収益の落ち込みなど、新聞紙上も<BR>ネガティブな記事が毎日のように掲載されています。<BR>
<BR>中小企業においても今後大変厳しい状況になると予想されております。<BR>
<BR>ただ、経済実態以上な落ち込みも見られ、心理的な面が強くなっているのでは<BR>という側面も感じられます。<BR>
<BR>いずれにしても、しばらくは先の見えない状況であることは確かです。<BR>
<BR>よって、まだ体力が残っているうちに、あえて厳しい決断をするときではないでしょうか？<BR>
<BR>「もう少し様子を見よう！」<BR>「まだ、資金は残っているし・・・」<BR>「半年経ったら、改めて検討するよ！」<BR>
<BR>社長！　遅いです・・・！！！<BR>
<BR>ものすごく遅いです。<BR>
<BR>これまでとは違うんです。<BR>
<BR>日本だけではなく世界的な経済不況なんです。<BR>
<BR>だから、これまでしてこなかった、”撤退”ということを検討すべきなんです！<BR>
<BR>捨てる勇気を持ちましょう。<BR>
<BR>モノを持つのはいくらでもできます。いつでもできます。<BR>
<BR>でも、一度手にしたものを捨てるには、勇気がいるものです。<BR>
<BR>でも、でも、貸借対照表をじっくりと眺めてみてください。<BR>いらないもの、使っていないもの、結構ありませんか？<BR>
<BR>損益計算書を見てください。<BR>販売費一般管理費、余計なもの使っていませんか？<BR>
<BR>えっ　見方がよく分からない？<BR>
<BR>関与税理士をすぐに呼んでください。<BR>
<BR>直ちに問題点を洗い出してくれますよ・・・。<BR>
<BR>そのために顧問料を払っているんじゃないですか？<BR>
<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-507/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-507/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:38:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>最低賃金の確認！</title>
         <description><![CDATA[<P><B>&nbsp;東京では最低賃金の時給額が７３９円から７６６円に改正されました！</B><BR>
<BR>
　今月（１０月）から、各都道府県の最低賃金額が改正されました。主な地域の新しい最低賃金額は以下の通りです。<BR>
　＊（　　）内は従前の金額です。</P>
<CENTER>
<TABLE border="1" cellspacing="1" bgcolor="#000000">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="81">東京都&nbsp;</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="158">&nbsp;７６６円（７３９円）</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="81">神奈川県</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="158">&nbsp;７６６円（７３６円）</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="81">埼玉県</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="158">&nbsp;７２２円（７０２円）</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="81">千葉県</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="158">&nbsp;７２３円（７０６円）</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="81">栃木県</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="158">&nbsp;６８３円（６７１円）</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="81">茨城県</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="158">&nbsp;６７６円（６６５円）</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="81">群馬県</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="158">&nbsp;６７５円（６６４円）</TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
</CENTER>
<P><BR>
　最低賃金額は「時給」のみで決められていますので、月給や日給で見る場合は以下の様に算出して下さい。<BR>
<BR>
　　　月給の場合<BR>
　　　　　　　　１ヶ月の勤務日数×１日の勤務時間×最低賃金額<BR>
　　　日給の場合<BR>
　　　　　　　　１日の勤務時間×最低賃金額<BR>
<BR>
例えば東京にある会社で、１日実働８時間、１ヶ月２２日の勤務の場合、日給では６,128円が最低賃金であり、１ヶ月では１３４，８１６円が月給の最低賃金となります。<BR>
&nbsp;<BR>
<BR>
<BR>
<B>精皆勤手当・通勤手当・家族手当・残業手当などは計算に入れない</B><BR>
<BR>
　上記の金額以上の給料を支払っていれば違反にはなりませんが、毎月の給料の中から精皆勤手当・通勤手当・家族手当・残業手当などを除外して最低賃金を算出しますので、単に毎月の総支給額だけを見て最低賃金より上か否かの判断はできません。当然、１ヶ月の勤務日数が多ければ最低額も上がりますし、残業手当、つまり時間外割増や深夜割増や休日勤務割増も発生していますので、そのような手当を除外して計算する必要があります。<BR>
&nbsp;<BR>
<BR>
<B>最低賃金額を下回っているとどうなるか？<BR>
</B><BR>
　たとえ、現行の給料制度の中で、労働基準法の通りに残業手当を支払っていても、元となる給料が最低賃金額を下回っていれば全て違反になります。労働基準監督署にみつかった場合は、過去に遡って給料を訂正させられ、残業手当なども訂正された金額から再度算出されることになります。<BR>
&nbsp;</P>
<P align="center">　　]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat1/post-506/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat1/post-506/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:36:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>サービス</title>
         <description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;社長！こんにちは、Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;社長は最近どんな場所で食事をしましたか？<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;居酒屋、高級レストラン、それとも　立ち食いそば？<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;誰と、いつ、どんな時に、どんな場所で食事をするか？<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;相手の嗜好や、その日の気分によっても変わってくるでしょう・・・。<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;そして、サービスを受ける側とする側でも、その感じ方は違ってきます。<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;値段、店に入った時の対応、メニュー構成、店の雰囲気、レイアウト<BR>&nbsp;人によって感じ方は千差万別です。<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;社長！これをご自分の会社に当てはめてみてください。<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;社長だけではなく、スタッフがこれらのサービスという意識、考え方を<BR>&nbsp;もっともっと強く持ってもらわないと、これからの時代　生き残ることはできません。 
<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;お客様は自分の会社に対してどのように思っているのか？<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;一度じっくりと考えてみるのもいいですね・・・。<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;逆の立場でサービスを見たら、それが表面的なサービスなのか？<BR>&nbsp;マニュアルに従った愛想なのか？心からサービスしているのか？<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;社長だったらきっとわかりますよね！！<BR>&nbsp;<BR>
&nbsp;やっぱり、“惚れられるサービス”を心がけないと永続企業の条件を<BR>
&nbsp;満たすことはできないですよね・・・。<BR>
<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-505/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-505/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:12:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title> 遺言の方法〜　普通方式の遺言の種類　〜</title>
         <description><![CDATA[<P>遺言が法的な効力をもつためには、法律で決められた一定の方式に従って遺言を行わなければなりません（要式行為）。<BR>
その方式には、通常の方式である普通方式と、死が目前に迫っている場合や遭難した船の中で死が迫っている場合あるいは伝染病で隔離されている場合など、普通方式による余裕がない場合に用いられる特別方式の２つがあります。<BR>
<BR>
<BR>
ここでは普通方式による遺言の方法を簡単に説明します。<BR>
<BR>
３種類があります。<BR>
１．自筆証書遺言、２．公正証書遺言、３．秘密証書遺言、です。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>１．自筆証書遺言</U></B><BR>
<BR>
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付（年月日）及び氏名を自分で書き（自書）、押印することによって成立します。<BR>
他者による単なる添え手はＯＫですが代筆は不可です。<BR>
ワープロ等を用いたものやコピーしたものも不可です。ただし、印鑑は実印でなくても構わないし、指印による押印でも構いません。<BR>
自筆証書遺言に加除・訂正を行うときは、遺言者がその場所を指示し、これを変更したことを付記して特にこれに署名し、かつ、変更場所に押印しなければいけません。<BR>
<BR>
自分１人でいつでも作れる最も簡単な方法であり、内容だけでなく存在も、誰にも知られずに作成できますが、不備があって効力が認められない危険や紛失・偽造の危険があります。<BR>
また、死後に遺言書を発見してもらえない可能性もあります。<BR>
<BR>
遺言の内容を実現（遺言の執行）するためには、家庭裁判所で検認という手続をとる必要があります。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>２．公正証書遺言</U></B><BR>
<BR>
公正証書遺言は、証人２人以上の立ち会いをもとに、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。<BR>
公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、遺言者と証人が筆記の正しいことを確認した後、それぞれ署名・押印して、最後に、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名・押印して完成させます。<BR>
<BR>
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。<BR>
公証人役場で作成する必要はなく、公証人に出張してもらって作成することもできます。したがって、遺言者が病床にあっても公正証書遺言は作成できます。<BR>
<BR>
公証人や証人に遺言の内容を知られてしまいますが、要件不備の不安や紛失・偽造の危険がなく、家庭裁判所の検認も不要です。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>３．秘密証書遺言</U></B><BR>
<BR>
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を秘密にしたいときに、遺言者が遺言書に自分で署名・押印し、封筒に入れて遺言書と同じ印鑑で封印し、遺言者が、公証人及び２人以上の証人の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述します。<BR>
そして、公証人が提出日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印して完成させます。<BR>
<BR>
署名は遺言者自身が行う必要がありますが、自筆証書遺言と違い、本文は必ずしも自書する必要はありません。<BR>
他人に書いてもらっても、ワープロ等で書いても構いません。作成した日付も記入する必要はありません。<BR>
<BR>
加除・訂正の方法は自筆証書遺言と同じく厳格な方式が要求されていて、要件不備の危険はありますが、公証人が保管するので紛失・偽造の危険はありません。ただし、自筆証書遺言と同じく、遺言を執行するためには、家庭裁判所で検認という手続をとる必要があります。<BR>
</P>
<P align="center"><BR>
（弁護士　緒方義行　　http://www.fuso-godo.jp/）<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat1/post-504/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat1/post-504/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:32:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>これからのお葬式</title>
         <description><![CDATA[<P>こんにちは！連結ピンはきちんとつながっていますか？<BR>
Ｃ　Ｃubeコンサルティング　代表の清水　努です。<BR>
 <BR>
いきなりですが、先日、遠縁の葬儀がありました。<BR>
といっても、かなり遠縁で面識もほとんど無かったこともあり、<BR>
直接足を運ぶことは無かったので、身内から聞いた話なのですが・・・。<BR>
 <BR>
“お坊さんがいないお葬式”<BR>
 <BR>
社長！そのようなお葬式、まずはどう感じましたか？<BR>
 <BR>
結婚式ではないですが、故人のこれまでの略歴の朗読があり、<BR>
焼香の際にも木魚の音も一切無く、流れるＢＧＭは、故人の好きだった<BR>
歌がかかっていたんだそうです。<BR>
 <BR>
さらに、戒名もその故人が、生前に決めていて・・・。<BR>
 <BR>
その方は経営者ではなかった為、会社を取り巻く関係者といっても、<BR>
特にご年齢も８０歳と高齢だったこともあり、その規模はそんなに大きくは<BR>
無かったようですが・・・。<BR>
 <BR>
さあ、社長！ここまで聞いてどう感じましたか？<BR>
 <BR>
えっ　何を言いたいかって？<BR>
 <BR>
当然、社長の事業承継ですよ・・・。<BR>
 <BR>
縁起が悪いなんていわないでください。<BR>
 <BR>
これは人間　避けては通れない道なんです。<BR>
 <BR>
しかも、あなたは経営者なんですから、ご自分の会社が、将来どのようになっていくのか？<BR>
いや、あなたがどのようにしたいのかを、きちんと整理をして、残された人にわかるように<BR>
していただきたいのです。<BR>
 <BR>
こういうと、「俺はまだ生きているんだ！」なんていう方がたま〜にいます。<BR>
 <BR>
でも、社長ならもちろんそんなことはないですよね・・・？<BR>
 <BR>
社長がはっきりと次を継ぐ者たちに明示していかなければならないことなんです。<BR>
 <BR>
このお葬式のやり方ひとつにしても、社長の思いを伝えてくれないと・・・。<BR>
 <BR>
次の代から、事業承継の話はしづらいものなんですよ！<BR>
 <BR>
だから、社長から積極的に次の代との連結ピンを締め直してくれないと<BR>
社長を取り巻く関係者は困ってしまいますよ・・・。<BR>
 <BR>
でも、何から始めていいのか、どこに相談したらいいのか？<BR>
 <BR>
・・・？<BR>
 <BR>
簡単ですよ、今すぐＣ　Ｃubeコンサルティングへご連絡ください。<BR>
 <BR>
たちまち悩んでいたことが“スー”っと消えてなくなりますよ！<BR>
 <BR>
ちょっと言い過ぎかな・・・？<BR>
<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-457/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-457/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:02:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>信託を活用した中小企業の事業承継円滑化の手法−　中小企業庁研究発表</title>
         <description><![CDATA[<P><B><U>1. 事業承継に使える信託法の改正</U></B><BR>
<BR>
　平成19年9月30日に、約85年ぶりに全面的に改正された信託法が施行。<BR>
改正信託法では、その立法過程において事業承継の円滑化にための信託の活用ニーズが主張されたことを踏まえ、後継ぎ遺贈型受益者連続信託や遺言代用信託を始めとする中小企業の事業承継の円滑化に活用可能な信託の類型が創設又は明確化された。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>２．中小企業庁「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」が「中間整理」をとりまとめ</U></B><BR>
<BR>
中小企業庁の私的研究会が信託を活用した中小企業の事業承継スキームをとりまとめた。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>３．遺言代用信託（想定事例）</U></B><BR>
　</P>
<TABLE border="0" cellspacing="1" bgcolor="#000000" width="100%">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">信託目的</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">株式の管理</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">委託者兼当初受益者</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">中小企業経営者Ａ</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">受益者</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">中小企業後継者Ｂ</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">議決権の行使</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">委託者相続発生前：委託者兼当初受益者(Ａ)の指図で受益者が行使<BR>
      委託者相続発生後：後継者の指図に従い受託者が行使。</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">信託財産</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">自社株式</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">信託の変更</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">原則不可</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">受益権の譲渡・担保提供</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">原則不可とするが、一定の事由に該当する場合で受託者が承諾した場合は可。</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="173">信託の終了事由</TD>
      <TD bgcolor="#ffffff" width="439">後継者(受益者)の死亡等。</TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
<P><BR>
（１） 経営者は、その生存中、引き続き経営権を維持しつつ、あらかじめ、経営者の死亡時に後継者たる子が受益権を取得する旨を定めることにより、後継者が確実に経営権を取得できるようにする。
<BR>
（２） 自社株式を対象に信託を設定することにより、受託者が株主として当該自社株式を管理することになるため、その後経営者が第三者に当該自社株式を処分してしまうリスクを防止することができ（財産の隔離）、後継者への事業承継を安定的かつ確実に行うことができる。
<BR>
（３） 後継者（死亡後受益者）は、経営者の相続開始と同時に「受益者」となることから、経営上の空白期間が生じないなど、遺言と比較してメリットがある。<BR>
　<BR>
<BR>
<B><U>４．事業承継税制適用の可能性</U></B><BR>
　<BR>
　事業承継税制(非上場株式等に係る課税価格の80％の相続税の納税猶予制度)の適用の可能性については現在検討中。<BR>
<BR>
</P>
<P align="center">公認会計士　富田昌樹<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat1/post-458/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat1/post-458/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:34:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>最近の税務調査動向</title>
         <description><![CDATA[<P>社長　こんにちは！　Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<BR>
<BR>
社長の会社は、最近税務調査は入りましたか？<BR>
<BR>
今回は、最近の税務調査の動向についてお知らせしたいと思います。<BR>
<BR>
税務署も一般企業と同様に、団塊の世代に大量採用があり、<BR>
就職氷河期には採用を控えていたこともあり、教育の空洞化が起こりつつあります。<BR>
<BR>
昔は新人に対して、その上司がＯＪＴで税務調査を行っていた為に、<BR>
お客様への調査は、規模のそんなに大きな会社でなくても、２人体制で<BR>
行われるケースが多かったのです。<BR>
<BR>
それに対して、最近の調査は、新人であってもほとんどが<BR>
１人で調査に行くことが多いのです。<BR>
<BR>
これは、国家予算の問題も絡み、税務署の人員が<BR>
何年も前から増えていないのです。<BR>
つまり、世代交代が起こり、ベテランの退職と新規採用がほぼ拮抗している為、<BR>
いわゆる中間管理職の層が、プレイングマネジャーとして実務と教育を<BR>
両立しなければならず、しかしながら現実は難しいというのが本音なのです。<BR>
<BR>
しかも、中小企業の数だけは依然として増加傾向にあるので、<BR>
税務署全体の調査件数の実施割合が減少しているのです。<BR>
<BR>
そこで、ここ最近は、“接触率”つまり調査件数を上げることを第一義的に<BR>
しているのです。<BR>
（もちろん、以前の調査で悪質や相当の指摘を受けた会社は当然別ですが・・・）<BR>
<BR>
１０年以上税務調査を受けていない会社が現状では数多くあるのですが、<BR>
今後は、そのような接触率を上げるために、１０年以上調査が行われないという事が<BR>
無い体制を目標にするらしいのです。<BR>
<BR>
よって、黒字企業なのに５年以上調査に入っていない会社は、<BR>
本当にそろそろ準備をしておいてください。<BR>
<BR>
万一、税務調査に入った時には、どんな相手が担当なのか、<BR>
それによって対応が変わりますので、それは顧問税理士ときちんと<BR>
打ち合わせしてくださいね・・・！<BR>
<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-455/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-455/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:09:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>証券優遇税制の延長？</title>
         <description><![CDATA[<P>　政府が取りまとめを急いでいる追加経済対策で、現行の証券優遇税制を2009年以降も延長する方向で検討に入っているそうです。証券優遇税制とは、「貯蓄から投資へ」の流れを促進する観点から、個人投資家の積極的な市場参加を促すため、平成15年度税制改正において導入された株式等への投資に係る課税を軽減する制度のことです。以下簡単に紹介します。<BR>
<BR>
<BR>
■ 配当金<BR>
<BR>
　上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率が一律10％と大幅に軽減されています。平成15年４月１日〜平成20年３月31日まで。（平成20年４月１日以降は20％となります。）また、上場株式等の配当金については、これまでは１銘柄当たりの配当金の額によって適用できる制度が異なっていました。改正により、配当金の額にかかわらず、源泉徴収のみで納税を済ませることができ、申告は不要となっています。<BR>
<BR>
<BR>
■ 株式の売買益<BR>
<BR>
　上場株式等の売買益（年間の売買損益を通算した後の利益）に対する税率も10％と大幅に軽減されました。 平成15年１月１日〜平成19年12月31日まで。（平成20年１月１日以降は20％となります。）また、証券会社の特定口座のうち「源泉徴収選択口座」を利用すれば、証券会社が投資家に代わって税金を納付することになるため、税務署への申告が不要となっています。<BR>
<BR>
<BR>
　以上代表的なものを取り上げました。昨今のサブプライム問題を引き金とした世界金融危機がこのような対策で効果があるのでしょうか・・・<BR>
　<BR>
　</P>
<P align="center">（青山）<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat1/post-456/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat1/post-456/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:41:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>××以外は・・・</title>
         <description><![CDATA[<P>
こんにちは！Ｃ　Ｃubeコンサルティング　代表の清水　努です。<BR>
 <BR>
前回のメルマガでも言いましたが、<BR>
 <BR>
社長！電話応対してみましたか？<BR>
 <BR>
えっ　まだしてない？　するつもりも無い？<BR>
 <BR>
まあいいでしょう・・・。<BR>
 <BR>
ところで、社長の顧客とは誰ですか？　社長にとってのです・・・。<BR>
 <BR>
私が電話応対した理由は、スタッフ全員の研修参加により<BR>
受けたわけですが、その研修時に出てきた質問なんです。<BR>
 <BR>
「××以外は、すべてお客様です。」<BR>
 <BR>
さあ、社長！　あなたは、この“××”にどんな言葉を入れますか？<BR>
 <BR>
えっ　“かみさん”ですか？<BR>
 <BR>
それは社長、本当にまずいですよ・・・。<BR>
 <BR>
冗談？はさておき、　そうです・・・<BR>
 <BR>
“自分”ですよね〜<BR>
 <BR>
自分以外は、すべてお客様です。<BR>
 <BR>
どんな相手に対しても、直接間接を問わず、得意先仕入先を問わず、<BR>
収益を受ける、与えるを問わずです。<BR>
 <BR>
自分にとって、自分に対して、プラスでもマイナスでもそれを糧にできる相手は<BR>
すべて顧客という考え方です。<BR>
 <BR>
さて、社長はいつも“話す”役目が多いと思います。<BR>
 <BR>
それに対してスタッフは“聞く”役目です。<BR>
 <BR>
話すが９割、聞くが１割なんていう事になっていませんか？<BR>
 <BR>
それをたまには、例えば来週の１週間だけは、<BR>
 <BR>
話しを５割、聞くを５割にしてみてはどうですか？<BR>
 <BR>
それも、聞くではなくて、“聴く”という姿勢で・・・。<BR>
 <BR>
相手が顧客でしたら、それは当たり前ですよね！？<BR>
 <BR>
実は、このメルマガは１週間程前に書いています。<BR>
 <BR>
これは、私に・・・　もっと正確に言うと、<BR>
 <BR>
１週間後の自分へのメッセージも兼ねています。<BR>
 <BR>
自分だけは顧客ではないので、自分に対する命令です（笑）<BR>
 <BR>
さあ、１週間後の清水君！<BR>
 <BR>
スタッフの声にきちんと耳を傾け、よ〜く聴いてください・・・。<BR>
<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-454/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-454/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:05:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>協会けんぽ</title>
         <description><![CDATA[<P><B>〜　10月から発足する「協会けんぽ」で何が変わる？　〜</B><BR>
<BR>
<BR>
<B><U>１．「政管健保」から「協会けんぽ」へ</U></B>　<BR>
<BR>
　現在、主に中小企業の従業員やその家族など約1,990万人が加入している「政府管掌健康保険」は国によって運営されていますが、今年の10月1日からは、国から独立した新たな健康保険として発足する「全国健康保険協会」（通称：協会けんぽ）が運営を引き継ぐことになっています。<BR>
　協会けんぽは、「非公務員型」の法人として新設される機関であり、そこで働く職員は公務員ではなく民間の職員となります。理事長や各都道府県における支部長なども民間から登用され、「民間のノウハウを積極的に採り入れていく」そうです。<BR>
<BR>
<B><U>２．新たな保険証への切替え　</U></B><BR>
<BR>
　政府管掌健康保険に加入していた人は、10月１日以降、順次新たな被保険者証（保険証）に切り替えられます。保険証の切替手続は会社を通じて行われますが、任意継続被保険者の人には直接自宅に保険証が郵送されます。10月以降に新たに協会けんぽに加入する人や保険証の再交付の手続きをした人には、新たな保険証が発行されます。<BR>
　なお、保険証の切替えが完了するまでの間は、従来の保険証も引き続き医療機関等で使用することができます。<BR>
<BR>
<B><U>３．保険料は都道府県ごとに設定</U></B>　<BR>
<BR>
　健康保険の保険料率は、９月30日までの政府管掌健康保険の保険料率（8.2％）が適用されます。しかし、協会けんぽの設立後１年以内に、都道府県ごとに、地域の医療費が反映された保険料率が設定されることとなっています。<BR>
　都道府県単位の保険料率は、年齢構成や所得水準に応じて、都道府県間で調整を行ったうえで設定されるようです。都道府県別の保険料率への移行にあたっては、大幅に上昇する場合には「激変緩和措置」が講じられることになっています。<BR>
　なお、政管健保は高齢者医療への拠出金や医療給付費などの増加による影響から2007年には赤字に転落しており、厚生労働省は、0.1〜0.3％程度の引上げが必要との試算結果を発表しています。<BR>
<BR>
<B><U>４．給付内容等は変更なし</U></B>　<BR>
<BR>
　医療機関で受診する場合の自己負担割合や高額療養費の負担限度額、傷病手当金などの給付の金額や要件などは、これまでと変わりありません。<BR>
</P>
<P align="center">（武内）</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat1/post-503/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat1/post-503/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:50:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>電話応対のススメ？</title>
         <description><![CDATA[<P><BR>
社長！連結ピンはきちんと繋がっていますか？<BR>
Ｃ　Ｃubeコンサルティングの清水　努です。<BR>
<BR>
社長、最近　電話をとる機会はありましたか？<BR>
<BR>
会社にかかって来た電話に自ら出ることですよ・・・。<BR>
<BR>
いわゆる、電話応対です！<BR>
<BR>
そりゃ無いですよね〜<BR>
<BR>
専任の担当者か、会社のスタッフが出ますよね〜<BR>
<BR>
当社もスタッフが２コール以内にとってくれています。<BR>
<BR>
でも、先日　２０年ぶりに私が受けたんですよ・・・。<BR>
<BR>
実は、外部講師を招いた研修を当社で行いまして、<BR>
全員参加だったので、それじゃあ私が出ましょうということになったんです。<BR>
<BR>
「はい、Ｃ　Ｃubeコンサルティングでございます。」<BR>
<BR>
「いつもお世話になっております。」<BR>
<BR>
「こんにちは！　清水です。」<BR>
<BR>
久しぶりだったので、最初はちょっと緊張しました。<BR>
<BR>
電話をかけてきたお客様は、皆　驚いていました。<BR>
<BR>
いきなり、私が出るものでから・・・。<BR>
<BR>
時間にすると、３時間ほどだったのですが、<BR>
１０本ほど応対しました。<BR>
<BR>
ここで、改めて思ったことは、<BR>
<BR>
１．意外と、先方の名前が聞き取りづらいということ。<BR>
２．出るタイミングが意外に難しいということ。<BR>
３．声のトーンや速さなど、適正かどうか自分では判断できないこと。<BR>
４．仕事の途中で受けることによって、中断した仕事を<BR>
　　復活させることに、意外に時間がかかること。<BR>
<BR>
などなど、自分が応対することで、初めて気づくことが<BR>
多々ありました。<BR>
<BR>
なんといっても、いつも電話応対を積極的にしてくれている<BR>
スタッフには、心から感謝したい！<BR>
<BR>
ありがとう〜！！<BR>
<BR>
社長！　人には役割があります。<BR>
<BR>
しかも、電話応対は会社の顔です。<BR>
<BR>
それを意識して応対するスタッフは、社長にとって<BR>
大事なお客様です。<BR>
<BR>
“自分以外は、皆　お客様”（我以外、皆　師）<BR>
<BR>
この考え方を素直に受け入れることが出来れば、<BR>
社長とスタッフの連結ピンは、より強固なものになることでしょう・・・！<BR>
<BR>
さあ、社長もたまには電話応対してみたらいかがですか？<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-502/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-502/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:37:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>中小企業における法人税の特例制度</title>
         <description><![CDATA[<P align="left">　法人税の規定には、資本金1億円以下の中小企業に適用される様々な特例制度があります。今回は、この中小企業における法人税の特例制度についてご説明します。<BR>
　<BR>
<BR>
　中小企業が適用できる法人税の特例制度には、「資本金が1億円以下」という資本金要件だけで適用されるものと、資本金要件プラス株式所有要件（※）を満たすと適用されるものの2種類あります。<BR>
<BR>
※ 株式所有要件　<BR>
以下の3つの要件を満たすこと<BR>
（１） 資本金が1億円以下である。<BR>
（２） 大規模法人（資本金1億円超の法人）１社に株式総数の１／２以上を所有されていない。<BR>
（３） 大規模法人数社に株式総数の２／３以上を所有されていない。<BR>
<U>（株式所有要件は直接保有かどうかで判定されるため、大規模法人の孫会社は「所有されていない」、という要件を満たすことになります。）</U><BR>
<BR>
<BR>
<B>１． </B><U><B>資本金1億円以下の要件だけで適用される制度</B></U><BR>
<BR>
（１） 法人税の軽減税率<BR>
（２） 特定同族会社の留保金課税制度の除外<BR>
（３） 交際費の損金不算入の特例<BR>
（４） 中小企業等の貸倒引当金の特例<BR>
（５） 情報基盤強化税制<BR>
<BR>
<BR>
<B>２． </B><U><B>資本金要件と株式要件をともに満たすと適用される制度</B></U><BR>
<BR>
（１） 人材投資減税<BR>
（２） 少額減価償却資産の特例<BR>
（３） 欠損金の繰戻還付制度<BR>
（４） 中小企業等投資促進税制<BR>
（５） 中小企業技術基盤強化税制<BR>
（６） 中小企業等事業基盤強化税制<BR>
<BR>
　これらの制度の詳細な内容につきましては、お問い合わせ下さい。<BR>
</P>
<P align="center">（本田）<BR>
<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat1/post-501/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat1/post-501/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:56:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>儲け！</title>
         <description><![CDATA[<P>社長　元気ですか！　連結ピン経営はきちんと機能していますか？<BR>
税理士の清水　努です。<BR>
 <BR>
今回のテーマは、「儲けるということ」です。<BR>
 <BR>
よく大阪の方は、挨拶言葉として<BR>
 <BR>
“儲かってまっか？”<BR>
 <BR>
ということを言いますね！<BR>
 <BR>
この儲けるということですが、会社を経営していると<BR>
当然　儲けを出さなければその運営が成り立ちません。<BR>
そして、この儲けというのは、利益のみならず、資金繰りにおいても<BR>
プラスの収支が無ければ、会社は立ち行かなくなります。<BR>
 <BR>
そういった意味で儲けるということを常に念頭において、<BR>
社長は経営の舵取りをしていることかと思います。<BR>
 <BR>
そんなこと当たり前ですね・・・。<BR>
 <BR>
でも、何を基準に儲かったといえるのでしょうか？<BR>
 <BR>
売上アップ、利益額、利益率、お金がまわるようになること？<BR>
同業他社に勝ったこと？<BR>
 <BR>
社長！　それってすべて結果ですよね？<BR>
 <BR>
その前に何かがあったからこそ儲かったのではないですか？<BR>
 <BR>
“儲け”という字をよ〜く見てみると、<BR>
 <BR>
「信」と「者」に区分できますね。<BR>
 <BR>
“信じる者”と書いて、“儲け”と書きます。<BR>
 <BR>
気づいてました？<BR>
 <BR>
実は、恥ずかしながら私、最近になって気づいたのです。<BR>
 <BR>
そうなんです。儲けは結果であって、<BR>
 <BR>
従業員を信じて、お客様を信じて、協力業者を信じて、<BR>
そして自分を信じて・・・<BR>
 <BR>
自分だけが儲ければ・・・　なんてことを考えている<BR>
経営者って、あなたの近くにいませんか？<BR>
 <BR>
でも、そんな方の会社は果たしてうまくいっていますか？<BR>
 <BR>
一時的にはいいかもしれませんが、以前　メルマガでも紹介した<BR>
継続力のある会社が強い会社という定義からすると、ダメですよね！<BR>
 <BR>
だから、社長！　ちょっと不安を感じたら、あなたの周りを見渡してみてください。<BR>
 <BR>
勝ち負けだけでは社長もそのまわりの人たちも、疲弊してしまいますよ。<BR>
 <BR>
信じて経営を続けることによって、その結果はきちんとついてくるはずですよ・・・。<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>株式会社　Ｃ Ｃubeコンサルティング<BR>
　　　税理士法人 Ｃ Ｃube&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.c3-co.com/cat5/post-499/</link>
         <guid>http://www.c3-co.com/cat5/post-499/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:46:27 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
